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税理士事務所

建設工事の請負契約ルールが変更に――中小建設業こそ押さえたい「署名・押印省略」の実務ポイント

「建設工事の契約書、毎回押印が大変…」
そう感じている中小建設業の経営者の方にとって、見逃せない制度改正がありました。
令和7年9月30日から、一定の要件を満たす場合に限り、建設工事の請負契約における**注文書・請書の署名または記名押印を省略できる**ようになっています。
今回は、経営者として押さえておきたい実務上のポイントを整理します。
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■ 建設工事の請負契約は「建設業法」が大前提
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建設工事の請負契約は、一般的な契約とは異なり、**建設業法に基づく厳格なルール**があります。
原則として、
・契約締結時には
・法定16項目(工事内容、請負代金、工期など)を記載した
・書面に署名または記名押印し
・当事者間で相互に交付
これが基本です。
このルールに反すると、契約が無効になる以前に「建設業法違反」となるリスクがあります。
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■ 実務で多い3つの契約パターン
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建設業界で一般的に用いられている契約方法は、次の3つです。
① 請負契約書を相互に交付
② 基本契約書+注文書・請書
③ 注文書・請書(+約款)のみ
特に②は、協力会社との継続取引でよく使われる形です。
この②の方法について、一定の条件を満たせば「注文書・請書の押印省略」が認められるようになりました。
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■ 押印省略が認められる3つの要件
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次の(ア)~(ウ)**すべてを満たす必要**があります。
(ア)発注者が「消費者(個人)」ではないこと
 → 法人間取引が前提です。
(イ)対等なパートナー関係であることの相互確認
 → 「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」等に基づき、
   優越的地位の濫用がない関係であることを確認します。
(ウ)反復継続的な取引実績があること
 → 初取引では原則NG。
   継続した実績がある協力会社が対象です。
この3点を**基本契約書の締結時に相互確認**していることが重要です。
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■ 経営者目線での注意点
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ここで注意したいのは、
・すべての契約で押印が不要になるわけではない
・③の「注文書・請書のみ」で契約している場合は従来どおり押印が必要
という点です。
また、押印を省略できる=契約管理が雑でよい、ではありません。
むしろ、
・基本契約書の内容
・取引実績の管理
・ガイドライン遵守の確認
といった**内部管理の重要性は高まる**といえます。
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■ 中小企業にとっての実務メリットと判断軸
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この制度をうまく活用できれば、
・事務作業の削減
・契約スピードの向上
・現場対応の効率化
といったメリットがあります。
一方で、
「要件を満たしていないのに省略していた」
という状態は、経営リスクそのものです。
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■ まとめ:効率化と法令遵守はセットで考える
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今回の改正は、建設業界の実務負担を軽減する前向きな制度です。
ただし、**使える会社・使えない会社が明確に分かれる制度**でもあります。
・自社の契約形態はどれか
・協力会社との関係性は要件を満たしているか
この機会に、一度契約書類を点検してみることをおすすめします。
制度を正しく理解し、安心して効率化を進める。
それが、これからの中小建設業経営に求められる姿勢だといえるでしょう。
[参考]
「注文書及び請書による契約の締結について」

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