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税理士事務所

賃上げ促進税制はいつまで使える?2026年度改正で経営者が押さえておきたいポイント

賃上げを行った企業に対して税額控除が受けられる「賃上げ促進税制」。
人材確保や従業員の処遇改善を後押しする制度として、多くの企業が活用してきました。
ところが、令和8年度税制改正大綱では、この制度について「企業規模ごとに廃止時期が異なる」見直しが盛り込まれています。
特に大企業向け制度は“1年前倒しで廃止”される予定であり、制度の適用時期を誤解すると税額控除の機会を逃す可能性もあります。
今回は、中小企業経営者の視点で「賃上げ促進税制はいつまで使えるのか」を整理して解説します。
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■ 賃上げ促進税制とは
賃上げ促進税制は、給与総額を一定以上増加させた企業に対して、増加額の一部を法人税から控除できる制度です。
背景には、日本全体の賃上げを促進する政策があります。
制度は企業規模によって次の3区分に分かれています。
・大企業向け
・中堅企業向け
・中小企業向け
それぞれ適用要件や税額控除率が異なります。
現行制度では、いずれの区分も
「令和9年3月31日までに開始する事業年度」
まで適用できる仕組みになっています。
しかし、令和8年度税制改正では、このスケジュールに変更が入る予定です。
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■ 大企業向けは1年前倒しで廃止
今回の改正で最も大きく変わるのが、大企業向けの制度です。
改正案では
「令和8年3月31日までに開始する事業年度」
をもって適用終了となる予定です。
つまり、これまでの期限より**1年前倒しで廃止**されます。
ただし注意点があります。
制度の適用判定は「決算日」ではなく
**事業年度の開始日**
で判断されます。
例えば
・3月決算法人
→ 令和8年3月期まで適用可能
・12月決算法人
→ 令和8年12月期まで適用可能
という整理になります。
「2026年4月以降は即使えない」というわけではないため、誤解しないことが重要です。
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■ 中堅企業は期限まで継続(ただし内容変更)
中堅企業向け制度については、廃止時期は前倒しされません。
現行どおり
「令和9年3月31日までに開始する事業年度」
まで適用できます。
ただし制度内容は一部見直されます。
具体的には
・教育訓練費の上乗せ措置を廃止
・要件の見直し
が予定されています。
つまり、
**制度自体は続くが、優遇はやや縮小**
というイメージです。
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■ 中小企業向けは今後見直しの可能性
中小企業向け制度については、現時点では
・教育訓練費の上乗せ措置を廃止
・制度の適用状況を踏まえ見直し検討
とされています。
つまり
**制度そのものの存続はまだ検討段階**
です。
人材不足が深刻化している状況を考えると、中小企業向け支援は何らかの形で継続される可能性もあります。
ただし制度内容は今後変わる可能性があるため、最新情報を確認することが重要です。
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■ 経営者が押さえておきたい実務ポイント
今回の改正を踏まえて、経営者が意識しておきたいポイントは次の3つです。
① 適用判断は「事業年度開始日」
決算期ではなく、事業年度の開始日で適用可否が決まります。
② 賃上げ計画は税制とセットで考える
税制優遇を活用することで、賃上げの実質コストを下げることができます。
③ 税制は突然変わる
今回のように期限が前倒しされることもあります。
つまり、
**「税制を前提にした経営判断」はスピードが重要**
です。
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■ まとめ
賃上げ促進税制の今後のスケジュールを整理すると、
・大企業向け
 → 令和8年3月31日までに開始する事業年度まで
・中堅企業向け
 → 令和9年3月31日までに開始する事業年度まで
・中小企業向け
 → 今後見直し検討
という状況です。
人材確保が経営の重要テーマとなる中、賃上げは「コスト」ではなく「投資」とも言われます。
その投資を後押しするのが税制です。
制度の期限や要件を理解し、**経営判断と税制活用をうまく組み合わせること**が、これからの企業経営ではますます重要になっていくでしょう。

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