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税理士事務所
自転車の“青切符”が法人税にも影響? 会社負担すると「損金にならない」ケースに注意
令和8年4月から、自転車にも「青切符制度(交通反則通告制度)」が導入されます。
これにより、自転車の交通違反にも反則金が課されるようになりますが、実はこの制度、企業経営にも無関係ではありません。
特に注意したいのが、
「従業員の反則金を会社が負担した場合の税務処理」
です。
「少額だから会社で払っておこう」
「業務中だったから経費になるだろう」
そう考えがちですが、法人税では“損金不算入”となるケースがあります。
今回は、中小企業経営者が押さえておきたい「自転車の青切符と法人税」のポイントを分かりやすく解説します。
■ 自転車にも「青切符制度」が導入
これまで青切符制度は、自動車やバイクが対象でした。
しかし近年、自転車事故や交通違反が増加していることを背景に、令和8年4月から自転車にも交通反則通告制度が適用されます。
対象となる主な違反は、
・イヤホンを装着したままの運転
・傘差し運転
・スマホを見ながらの運転
・携帯電話で通話しながらの運転
などです。
違反内容によっては、最大1万2,000円の反則金が課されます。
■ 「会社負担=経費」ではない
ここで問題になるのが、
「従業員の反則金を会社が負担した場合」
です。
例えば、
・営業社員が訪問中に違反した
・配達中にスマホ注視で取り締まりを受けた
・会社所有の自転車で違反した
といったケースです。
経営者としては、
「業務中の出来事だから会社負担にしよう」
と考えることもあるでしょう。
しかし、法人税法では、業務遂行に関連する交通反則金を会社が負担しても、その支払額は損金算入できない取扱いとなっています。
つまり、
“経費にならない”
ということです。
■ なぜ損金にならないのか?
税務上は、
「業務に関連した違反であれば、会社側にも一定の責任がある」
という考え方があります。
そのため、従業員個人への反則金であっても、会社が負担する場合には、
「法人自身に科されたペナルティに近い」
と考えられています。
このため、
・罰金
・科料
・過料
・交通反則金
などは、法人税法上「損金不算入」とされます。
■ 業務外なら“給与課税”の可能性も
さらに注意したいのは、
「業務とは関係ない違反」
です。
例えば、
・通勤中
・私用外出中
・休日利用中
などの違反に対する反則金を会社が負担した場合、その支払いは従業員への“臨時給与”と扱われる可能性があります。
つまり、
・会社では経費にならない
・従業員には給与課税される
という二重の不利益が発生しかねません。
■ 中小企業が今から準備したいこと
今回の制度改正は、単なる交通ルール強化ではありません。
企業側にも、
「安全管理」
「労務管理」
「税務管理」
が求められる時代になったと言えます。
特に、自転車を利用する会社は、
・自転車利用ルールの整備
・スマホ運転禁止の周知
・業務中の交通安全教育
・反則金負担ルールの明文化
などを進めておくことが重要です。
■ まとめ
自転車の青切符制度導入により、企業実務にも新たな注意点が生まれます。
特に、
「会社が払えば経費になる」
という感覚は危険です。
交通反則金は、業務中であっても損金不算入となる可能性が高く、業務外であれば給与課税の問題も発生します。
これからは、
「交通安全」
+
「税務リスク管理」
の両面での対応が、中小企業経営にも求められる時代になりそうです。
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