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税理士事務所

「高齢者の雇用=非課税」ではない?――宗教法人が直面した「生活の保護に寄与しているもの」とは何か

宗教法人や公益法人が高齢者を積極的に雇用している場合、「福祉的な意味合いが強いのだから課税されるはずがない」と思っていませんか?
しかし、令和2年3月5日の裁決では、65歳以上の従事者が半数以上を占めていたにもかかわらず、収益事業として課税対象とされました。
この事例を通じて、「生活の保護に寄与しているもの」の本当の意味を解説します。
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## 裁決の概要:高齢者の雇用でも「収益事業」に該当?
この事例は、宗教法人が請け負った公の施設管理事業において、従事者の半数以上が65歳以上の高齢者(=特定従事者)であったにもかかわらず、「生活の保護に寄与しているもの」とは認められなかったため、法人税の課税対象とされたものです。
請求人は、「高齢者を多く雇用している社会的貢献性の高い事業なのだから、収益事業に当たらない」と主張しましたが、税務当局の判断は以下のとおりでした。
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## 「生活の保護に寄与」とは何か?―数字で見る現実
法人税法施行令第5条第2項第2号における「生活の保護に寄与しているもの」と認められるには、単に高齢者を雇用しているだけでは不十分です。
ポイントは、「**剰余金の処分可能額の相当部分を、高齢者に給与として還元しているかどうか**」です。
つまり、以下の式で算出される割合が一定基準を満たしている必要があります:
### 剰余金等の処分可能額 =
税引前利益(正味財産増減額)
+ 高齢者への給与
+ 高齢者以外への人件費
このうち、「高齢者への給与の割合」が十分に高くなければ、「生活の保護に寄与している」とは認められません。
今回のケースでは、この割合が**過半数に満たなかった**ため、非課税対象とはされませんでした。
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## 宗教法人の主張が認められなかった理由
請求人側は、「事業の公益性」や「高齢者の社会参加機会の提供」を強調しましたが、以下の点で判断が覆されました:
- 管理業務の契約内容が明確に**請負契約の形式**であったこと
- 管理行為と本来の宗教活動との間に**直接の関連がないこと**
- 給与支給の実態が、特定従事者に対して**十分に分配されていなかったこと**
このため、たとえ高齢者を多く雇用していても、**税務上は「収益事業たる請負業」**として課税対象となったのです。
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## 宗教法人が見直すべきポイント
この裁決は、宗教法人や公益法人が「高齢者の雇用=非課税」と短絡的に考えることの危険性を示しています。今後のリスク管理のためには:
- 【1】剰余金の分配状況を数値で把握・記録しておく
- 【2】給与体系や雇用割合の見直しを検討
- 【3】業務内容と宗教活動の一体性を意識した設計を行う
- 【4】契約形態(請負・委託など)の法的整理を丁寧に行う
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## まとめ:社会的意義だけでは“非課税”は認められない
宗教法人の公益性や社会貢献は、社会的には評価されるべきものです。
しかし税務の世界では、「理念」ではなく「実態」と「数値」によって判断されます。
今後、宗教法人が社会課題(高齢者雇用・地域貢献)に取り組む際には、その**活動の構造と税務上の整理**を明確にし、必要に応じて専門家の支援を受けることが重要です。
「善意ある事業」こそ、「戦略的なガバナンス」が求められる時代に入っているのかもしれません。

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