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税理士事務所

 宗教法人の「収益事業」認定と法人税――駐車場・不動産貸付業は非課税にならない?

宗教法人が行う事業は、すべてが非課税となるわけではありません。特に、駐車場や不動産の貸付業のような“収益事業”に該当するケースでは、課税対象となる可能性があります。今回は、平成元年の裁決事例をもとに、宗教法人の収益事業と非課税の関係を解説します。
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## 宗教法人が課税される?注目の裁決事例
今回取り上げるのは、「宗教法人が営む不動産貸付業および駐車場業が、法人税法施行令第5条第2項の『非収益事業』に当たらない」とされた裁決事例(平成元年8月28日、裁決事例集No.38 - 135頁)。
宗教法人であっても、一定の収益事業を営めば、その収益に対して法人税が課されます。問題は、その事業が「公益性が高い=非収益事業」とみなされるかどうかです。
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## 法令のポイント:「生活の保護に寄与する」ってどういう意味?
法人税法施行令第5条第2項第1号では、「身体障害者等の生活の保護に寄与する事業」であれば非収益事業と認定される、と定められています。
今回の裁決では、この「寄与」の判断基準として、「収益の相当部分を身体障害者等に給与として支給しているかどうか」が重要とされています。
つまり、「障害者等の雇用が目的で、その生活支援が事業の主目的」であれば非課税と見なされる可能性があるということです。
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## 今回の宗教法人の場合:なぜ非課税とならなかったのか
この事例で問題となった宗教法人の事業では、従事者全員に支給された給与の割合が、事業収益に対して非常に低かったことが指摘されています。
そのため、事業の主目的が「障害者の生活支援」とは認められず、「公益性のある非収益事業」には該当しない=課税対象とされました。
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## 宗教法人が気をつけるべきポイント
宗教法人であっても、以下のような事業を行う場合は、税務上の収益事業と認定されやすくなります:
- 駐車場や不動産の賃貸など、明確な収益を生む業態
- 一般市場で提供されているサービスと変わらない事業形態
- 事業に関与する従業員の雇用目的や給与配分が「公益性」に基づかない場合
したがって、「公益性がある」と主張する場合には、それを裏付ける数値(たとえば給与の割合や雇用実績など)をしっかり整備しておく必要があります。
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## 経営・税務の視点からの提案
宗教法人も、社会的な信頼を保ちながら安定的に活動を継続するためには、事業収益を得ることは必要です。しかし、「非収益事業」と「収益事業」の線引きは極めてシビアで、税務調査では厳しくチェックされます。
そのため、事業計画段階から「税務リスク」の視点を持ち、必要に応じて専門家と連携することが肝要です。
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## まとめ
宗教法人の事業であっても、「収益事業」と認定されれば課税対象になります。「公益性」があるかどうかの判断は、理念だけでなく、実態や数値によって行われるという点に留意が必要です。
今後、宗教法人が社会貢献と財政的安定の両立を図るうえでも、「収益事業」の税務判断について、現場に即した理解と戦略的な対応が求められます。

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