クレメンティア
税理士事務所
少額資産特例が40万円に拡充!中小企業にとっての実務インパクトと注意点
令和8年度税制改正大綱で、中小企業にとって見逃せない改正が示されました。
それが「少額減価償却資産の特例」の取得価額基準の引上げです。
これまで30万円未満だった基準が、40万円未満へ。
一見すると“使いやすくなった”改正ですが、同時に注意すべきポイントも含まれています。
中小企業の経営者の皆さま向けに、実務目線で整理します。
――――――――――――――
1.今回の改正のポイントを一言で
――――――――――――――
今回の改正は、次の2点が柱です。
・中小企業向け少額資産特例の取得価額基準を「30万円未満 → 40万円未満」に引上げ
・対象法人を見直し、常時使用する従業員数400人超の法人を除外
加えて、適用期限は令和11年3月31日まで、3年間延長される予定です。
適用開始は、令和8年4月1日以後の取得分からとなります。
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2.なぜ今、40万円に引き上げられたのか
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背景にあるのは、明らかに「物価上昇」です。
PC、タブレット、周辺機器など、
以前なら20万円台で収まっていたものが、
今では30万円を超えるケースも珍しくありません。
現行制度のままだと、
・10万円以下 → 即時損金
・20万円未満 → 一括償却(3年)
・それ以上 → 通常の減価償却
となり、事務負担も資金繰り面の効果も中途半端になりがちでした。
今回の40万円未満への引上げは、
「実態に合わせた現実的な見直し」
と評価できます。
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3.ただし“中小なら誰でもOK”ではない
――――――――――――――
一方で、対象法人は縮減されています。
これまで対象だった
「常時使用する従業員数500人以下」
から、
「400人以下」
へと要件が厳格化されました。
制度趣旨が「事務負担の軽減」である以上、
一定規模以上の企業は対象外にする、
という国の判断です。
従業員数がボーダーライン付近の企業は、
今後の人員計画とあわせて要注意です。
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4.他の少額資産特例は“据え置き”
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今回、よくある誤解が
「少額資産の基準が全部上がるのでは?」
という点です。
結論から言うと、
・10万円基準
・20万円基準
は据え置きです。
つまり、
中小企業“以外”の法人や、
中小特例の対象外となる法人は、
これまでどおり
「10万円 or 20万円」
で判定することになります。
ここを勘違いすると、
税務調査で否認されかねません。
――――――――――――――
5.経営者として押さえておきたい実務視点
――――――――――――――
今回の改正で、経営者として意識したいのは次の点です。
・設備投資やIT投資のタイミングを見直す
・40万円未満に収まる設計・分割が妥当か検討する
・自社が「中小特例の対象」に該当するか再確認する
特に、PC・周辺機器・業務用端末などは、
今後ますます価格上昇が見込まれます。
「減価償却前提」で考えていた投資が、
一括損金になる可能性があるのは、
キャッシュフロー面でも大きな意味を持ちます。
――――――――――――――
まとめ:使える会社は、戦略的に使う
――――――――――――――
今回の40万円基準への引上げは、
中小企業にとっては確実に追い風です。
ただし、
・対象外になる企業がある
・他の特例は変わらない
という点を理解せずに使うと、
思わぬリスクになります。
「うちは対象?」「この投資はどう処理すべき?」
そう感じたタイミングこそ、制度を味方につけるチャンスです。
制度は“知っている会社”から得をします。
ぜひ、自社の投資計画とあわせて、一度整理してみてください。
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