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税理士事務所

少額資産特例が40万円に拡充!中小企業にとっての実務インパクトと注意点

令和8年度税制改正大綱で、中小企業にとって見逃せない改正が示されました。
それが「少額減価償却資産の特例」の取得価額基準の引上げです。
これまで30万円未満だった基準が、40万円未満へ。
一見すると“使いやすくなった”改正ですが、同時に注意すべきポイントも含まれています。
中小企業の経営者の皆さま向けに、実務目線で整理します。
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1.今回の改正のポイントを一言で
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今回の改正は、次の2点が柱です。
・中小企業向け少額資産特例の取得価額基準を「30万円未満 → 40万円未満」に引上げ
・対象法人を見直し、常時使用する従業員数400人超の法人を除外
加えて、適用期限は令和11年3月31日まで、3年間延長される予定です。
適用開始は、令和8年4月1日以後の取得分からとなります。
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2.なぜ今、40万円に引き上げられたのか
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背景にあるのは、明らかに「物価上昇」です。
PC、タブレット、周辺機器など、
以前なら20万円台で収まっていたものが、
今では30万円を超えるケースも珍しくありません。
現行制度のままだと、
・10万円以下 → 即時損金
・20万円未満 → 一括償却(3年)
・それ以上 → 通常の減価償却
となり、事務負担も資金繰り面の効果も中途半端になりがちでした。
今回の40万円未満への引上げは、
「実態に合わせた現実的な見直し」
と評価できます。
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3.ただし“中小なら誰でもOK”ではない
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一方で、対象法人は縮減されています。
これまで対象だった
「常時使用する従業員数500人以下」
から、
「400人以下」
へと要件が厳格化されました。
制度趣旨が「事務負担の軽減」である以上、
一定規模以上の企業は対象外にする、
という国の判断です。
従業員数がボーダーライン付近の企業は、
今後の人員計画とあわせて要注意です。
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4.他の少額資産特例は“据え置き”
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今回、よくある誤解が
「少額資産の基準が全部上がるのでは?」
という点です。
結論から言うと、
・10万円基準
・20万円基準
は据え置きです。
つまり、
中小企業“以外”の法人や、
中小特例の対象外となる法人は、
これまでどおり
「10万円 or 20万円」
で判定することになります。
ここを勘違いすると、
税務調査で否認されかねません。
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5.経営者として押さえておきたい実務視点
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今回の改正で、経営者として意識したいのは次の点です。
・設備投資やIT投資のタイミングを見直す
・40万円未満に収まる設計・分割が妥当か検討する
・自社が「中小特例の対象」に該当するか再確認する
特に、PC・周辺機器・業務用端末などは、
今後ますます価格上昇が見込まれます。
「減価償却前提」で考えていた投資が、
一括損金になる可能性があるのは、
キャッシュフロー面でも大きな意味を持ちます。
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まとめ:使える会社は、戦略的に使う
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今回の40万円基準への引上げは、
中小企業にとっては確実に追い風です。
ただし、
・対象外になる企業がある
・他の特例は変わらない
という点を理解せずに使うと、
思わぬリスクになります。
「うちは対象?」「この投資はどう処理すべき?」
そう感じたタイミングこそ、制度を味方につけるチャンスです。
制度は“知っている会社”から得をします。
ぜひ、自社の投資計画とあわせて、一度整理してみてください。


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