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税理士事務所

従業員への貸付金に注意!令和8年は年1.3%未満だと給与課税の可能性

「社員が困っているから、会社からお金を貸してあげよう」

中小企業では、このような形で従業員への貸付を行うことがあります。

福利厚生や従業員支援という意味では、とても良い制度です。

ただし、会社から従業員や役員に無利息・低利でお金を貸す場合には、税務上の注意が必要です。

令和8年(2026年)中に行う貸付けについては、一定の場合、利息相当額の計算に**年1.3%**という利率が使われます。

今回は、中小企業の経営者が知っておきたい「従業員への貸付金と給与課税」の基本を、できるだけわかりやすく解説します。

1.会社から従業員にお金を貸すとき、税金に注意

会社が役員や従業員にお金を貸すこと自体は、もちろん可能です。

問題になるのは、その貸付けを無利息または低い利率で行った場合です。

本来受け取るべき利息よりも少ない利息しか受け取っていないと、その差額について、原則として従業員等が給与として課税される可能性があります。

「お金を貸しただけだから給与ではない」と考えがちですが、税務上はそう単純ではありません。

会社から従業員へお金を貸す制度を設けている場合には、利率や返済条件を一度確認しておきましょう。

2.令和8年の基準となる貸付利率は「年1.3%」

では、どのくらいの利率で貸せばよいのでしょうか。

会社が他から借り入れたお金を従業員に貸していることが明らかな場合は、原則として、その借入金の利率を基準にします。

一方、それ以外の場合には、貸付けを行った年に応じた一定の利率を使います。

令和8年中に行った貸付けについては、**年1.3%**が基準となります。

たとえば、会社が従業員に100万円を貸し付ける場合、単純化すると1年間の利息相当額は、

100万円 × 1.3% = 13,000円

となります。

実際の税務処理では、貸付残高や貸付期間などを踏まえて計算することになります。

3.無利息・低利で貸すと「給与」とみなされることがある

ここで注意したいのが、「1.3%より低ければ必ず給与課税」という意味ではないことです。

原則としては、一定の基準によって計算した利息相当額と、従業員が実際に負担した利息との差額が給与として扱われます。

たとえば、基準となる利率が1.3%なのに、無利息で貸し付けたとします。

100万円を1年間貸したと仮定すれば、基準となる利息相当額は13,000円です。

この場合、一定の要件に該当すれば、この13,000円が給与として課税される可能性があります。

「13,000円くらいなら大したことない」と思われるかもしれません。

しかし、貸付金額が500万円、1,000万円と大きくなれば、差額も大きくなります。

さらに、役員や従業員への貸付が複数存在する会社では、積み重なると無視できない金額になることがあります。

4.ただし、すべての低利貸付が給与課税されるわけではない

ここは経営者の方にぜひ知っておいていただきたいところです。

無利息・低利の貸付けについて、一定の事情がある場合には、給与として課税しなくてよいケースがあります。

代表的なのが、次のような場合です。

・災害や病気などにより、従業員が臨時に多額の生活資金を必要としている場合

・会社の平均調達金利など、合理的と認められる利率を設定して貸し付けている場合

・一定の貸付けについて、基準となる利率による利息相当額と実際の利息との差額が、年間5,000円以下の場合

つまり、「従業員に低い金利で貸したら、必ず給与課税」というわけではありません。

大切なのは、なぜその利率で貸したのか、どのような条件で貸したのかを整理しておくことです。

5.災害や病気など、臨時の生活資金として貸す場合

たとえば、従業員が災害に遭ったり、病気になったりして、急に多額の生活資金が必要になったとします。

このような場合に、会社が合理的と認められる金額や返済期間で、その資金に充てるためのお金を貸すことがあります。

こうした貸付けについては、一定の要件を満たせば、通常の低利貸付けとは異なる取り扱いが認められています。

会社として従業員を支援するための貸付制度を作るのであれば、「誰にでも同じ条件」というだけではなく、制度の目的や貸付条件を明確にしておくことが重要です。

6.会社の平均調達金利など、合理的な利率を設定する

もう一つ重要なのが、会社自身の借入金利などを踏まえて、合理的な貸付利率を設定する方法です。

たとえば、会社が銀行から資金を調達し、それを従業員に貸し付けるのであれば、会社が実際に負担している借入金利が一つの重要な判断材料になります。

ここで大切なのは、「とりあえず1.3%にする」ということだけではありません。

会社の資金調達状況などを踏まえて、なぜこの利率にしたのかを説明できる状態にしておくことです。

特に継続的に従業員貸付を行う会社では、社内規程などで貸付条件を決めておくと管理もしやすくなります。

7.利息相当額との差額が年間5,000円以下の場合も

一定の貸付けについては、基準となる利率で計算した利息相当額と、実際に従業員が支払った利息との差額が、年間5,000円以下であれば、給与として課税しなくてよい場合があります。

ここでも、「5,000円以下なら何でも大丈夫」と単純に考えないことがポイントです。

対象となる貸付けや計算方法など、一定の条件があります。

少額だからといって一律に処理するのではなく、会社の貸付条件に照らして確認することが大切です。

8.「社員を助けるつもり」の貸付ほど、条件を明確に

中小企業では、経営者と従業員との距離が近いことも多いでしょう。

そのため、

「困っているなら会社から貸してあげよう」

という判断が、その場で行われることもあります。

これは従業員にとって非常にありがたい制度です。

一方で、口約束だけで貸し付けてしまうと、後になって「利息はいくらだったのか」「いつまでに返すのか」「毎月いくら返済するのか」が曖昧になってしまいます。

税務上の問題だけでなく、従業員とのトラブルを防ぐという意味でも、貸付条件を書面にしておくことをおすすめします。

9.経営者がチェックしておきたいポイント

すでに従業員や役員への貸付金がある会社は、次の項目を確認してみてください。

① 貸付金額はいくらか

② いつ貸し付けたものか

③ 適用している利率はいくらか

④ 返済期間は明確になっているか

⑤ 毎月きちんと返済されているか

⑥ 無利息・低利とする合理的な理由があるか

⑦ 給与課税が必要となる差額が発生していないか

特に、昔から続いている従業員貸付は要注意です。

貸し付けた当時は問題がなくても、返済が長期化したり、条件が変更されたりしている場合があります。

一度、貸付金台帳や契約書と実際の返済状況を照らし合わせてみるとよいでしょう。

10.従業員への貸付制度は、最初にルールを決めておく

従業員への貸付制度は、うまく設計すれば会社にとっても従業員にとってもメリットがあります。

ただし、「その都度、社長の判断で貸す」という方法では、税務上も管理上も不明確になりやすいものです。

たとえば、

・どのような目的なら貸付可能なのか

・貸付上限はいくらなのか

・利率はいくらにするのか

・返済期間はどの程度にするのか

・毎月どのように返済するのか

といった基本的なルールを決めておくことが重要です。

令和8年中の貸付けについては、一定の場合の基準となる利率が年1.3%となっています。

ただし、これは「従業員には必ず1.3%で貸さなければならない」という意味ではありません。

会社が他から借り入れて貸し付ける場合や、一定の要件を満たす場合には、別の取り扱いがあります。

大切なのは、自社の貸付条件が税務上どのように扱われるのかを確認することです。

まとめ

会社から従業員や役員にお金を貸すこと自体に問題があるわけではありません。

ただし、無利息や低い利率で貸し付ける場合には、一定の利息相当額との差額が給与として課税される可能性があります。

令和8年中に行う貸付けについて、会社が他から借り入れて貸し付けたものではない場合の基準となる利率は、**年1.3%**です。

一方で、災害や病気などによる臨時の生活資金への貸付けや、会社の合理的な調達金利を基準とした貸付けなど、一定の例外もあります。

中小企業では、従業員への貸付けは「社員を助けたい」という経営者の思いから始まることが少なくありません。

だからこそ、その思いを大切にしながら、税務上のルールもきちんと整えておくことが大切です。

もし自社に役員・従業員への貸付金があるなら、

「利率は適切か?」

「返済条件は明確か?」

「給与課税の処理は必要ないか?」

この3点から、一度確認してみてはいかがでしょうか。

※本記事は一般的な税務上の取り扱いを解説したものです。実際の課税関係は、貸付けの相手、資金の調達方法、貸付条件、貸付時期などによって異なる場合があります。個別の案件については、契約内容等を確認のうえ判断する必要があります。

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