クレメンティア
税理士事務所
相続税の申告で見落とし注意!「名義株」が事業承継の落とし穴になる理由
「株主名簿どおり」で申告していませんか?
会社を経営されている方にとって、自社株は最も重要な資産の一つです。
しかし、相続税の申告では「株主名簿に記載されている株主=本当の株主」とは限りません。
特に昭和時代に設立された会社では、「名義株」がそのまま残っているケースが少なくありません。
名義株を放置したまま相続を迎えると、相続税の申告だけでなく、事業承継や会社経営にも大きな影響を及ぼす可能性があります。
今回は、中小企業経営者の皆さまにぜひ知っていただきたい「名義株」のポイントをご紹介します。
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## 名義株とは?
名義株とは、株主名簿には別の人の名前が記載されているものの、実際にはその人が株主とはいえない株式のことです。
税務では、形式よりも実態を重視します。
つまり、
* 誰が出資したのか
* 誰が配当を受け取っていたのか
* 誰が株主として権利を行使していたのか
といった事実関係から、本当の株主を判断します。
そのため、株主名簿だけを見て相続財産を判断すると、誤った申告につながることがあります。
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## 昭和設立の会社で多い理由
平成3年(1991年)の商法改正以前は、株式会社を設立する際に7名以上の発起人が必要でした。
そのため、
* 親族
* 従業員
* 取引先
などの名前を借りて発起人になってもらい、実際の出資は代表者が行うというケースが数多くありました。
当時は一般的な方法でしたが、その後名義を整理しないまま現在に至り、相続や事業承継の場面で問題が表面化することがあります。
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## 名義株かどうかは何で判断されるのか
税務署は株主名簿だけで判断するわけではありません。
例えば次のような点を総合的に確認します。
* 設立時の出資金は誰が負担したか
* 増資の際の払込者は誰か
* 配当金は誰が受け取っていたか
* 株主総会で議決権を行使していたのは誰か
* 名義人本人は株主である認識があったか
これらの事実を踏まえて、実質的な所有者を判断します。
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## 相続税だけでは終わらない経営リスク
名義株が問題になるのは、相続税だけではありません。
例えば、
* 後継者へ株式を承継したい
* 自社株評価を行う
* M&Aを検討する
* 金融機関から融資を受ける
こうした場面では、「本当の株主は誰か」が非常に重要になります。
名義株が残っていると、株式の権利関係が曖昧になり、事業承継の手続きが想定以上に複雑になることもあります。
相続が発生してから対応するのではなく、元気なうちに整理しておくことが、円滑な承継につながります。
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## 今からできる確認ポイント
経営者の皆さまは、一度次の点を確認してみてください。
* 株主名簿は実態と一致しているか
* 法人税申告書別表二の株主構成と整合しているか
* 配当金は名義人へ適切に支払われているか
* 株式の譲渡や贈与について正式な手続きを行っているか
* 設立当時の経緯を把握している人がいるか
古い会社ほど、当時の事情を知る方が高齢になっています。記憶があるうちに確認しておくことも重要です。
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## まとめ
名義株は、長年問題なく会社を経営してきた企業でも、相続や事業承継のタイミングで初めて発覚することがあります。
「株主名簿に書いてあるから大丈夫」と思い込まず、実態と一致しているかを確認することが大切です。
株主構成を整理しておくことは、相続税対策だけでなく、将来の事業承継や経営の安定にもつながります。
もし昭和時代から続く会社であれば、一度株主名簿を見直してみてはいかがでしょうか。早めの確認と適切な対応が、将来の大きなトラブルを防ぐ第一歩になります。
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