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税理士事務所

立退料にも消費税がかかる?中小企業経営者が知っておきたい税務上のポイント

店舗や事務所を賃借している中小企業にとって、オーナーの建物売却や建替えなどにより「立ち退き」を求められるケースがあります。
その際に受け取る「立退料」。
「まとまったお金を受け取るのだから、消費税の課税対象では?」
実は、この点は誤解が多く、国税局も「誤りやすい事例」として注意喚起しています。
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## 原則として立退料は消費税の課税対象ではない
建物の賃貸借契約が終了する際、貸主から支払われる立退料は、
・賃借権が消滅することへの補償
・営業上の損失に対する補償
・移転費用などの実費補償
といった性質を持っています。
つまり、「商品やサービスを提供した対価」ではありません。
そのため、通常の立退料は消費税の課税対象外となります。
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## 誤りやすいのは「売上」として処理してしまうケース
例えば、
「会社の口座に立退料が入金されたから売上だ」
「消費税の申告にも含めておこう」
このように処理してしまうと、本来納める必要のない消費税まで申告してしまう可能性があります。
一度申告してしまうと、更正の請求など追加の手続きが必要になることもあり、余計な手間が発生します。
受け取ったお金の名称だけではなく、「何に対する支払いなのか」という実質を確認することが大切です。
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## ただし例外もあります
すべての立退料が非課税というわけではありません。
例えば、「借家権そのものを譲渡した対価」として受け取る場合は話が変わります。
この場合は、権利という資産を譲渡した対価となるため、消費税の課税対象になります。
同じ「立退料」という名称でも、
・補償金なのか
・権利の譲渡代金なのか
によって税務上の取扱いは大きく異なります。
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## 経営者が押さえておきたいポイント
立退料は金額が大きくなることも多く、資金繰りにも影響します。
だからこそ、
- 契約書にはどのような名目で記載されているか
- 支払いの趣旨は補償なのか、それとも権利の譲渡なのか
- 消費税だけでなく法人税の処理も適切か
を事前に確認することが重要です。
契約締結後では修正が難しくなることも少なくありません。
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## まとめ
税務では、「立退料」という名称だけで判断することはできません。
**補償金であれば原則として消費税の課税対象外、借家権などの権利譲渡の対価であれば課税対象**となります。
大きな金額が動く取引ほど、契約内容や税務上の取扱いを事前に確認することが、不要な税負担や申告ミスを防ぐポイントです。
迷ったときは、「何に対する支払いなのか」という本質に立ち返り、専門家へ相談することをおすすめします。

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