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税理士事務所

【令和8年】役員貸付金の適正金利は年1.3%に。見落とすと役員給与認定のリスクも

役員貸付金の金利が変更されています
会社から社長や役員へお金を貸し付ける「役員貸付金」。
資金繰りや一時的な事情から発生することは珍しくありませんが、税務上は「適正な利息」を受け取っているかどうかが重要なポイントになります。
令和8年中に行う役員貸付金については、適用すべき利率が**年1.3%**となりました。
令和7年までの年0.9%から引き上げられていますので、前年と同じ感覚で処理してしまうと、思わぬ税務リスクにつながる可能性があります。
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## なぜ利息を取る必要があるのか
会社から役員へ無利息、または著しく低い利率で貸付を行うと、その「利息相当額」が役員への経済的利益とみなされる場合があります。
その結果、
* 役員に給与課税が生じる
* 会社側では損金算入に影響する可能性がある
* 税務調査で指摘を受けるリスクが高まる
といった問題につながることがあります。
「貸しただけだから問題ない」と考えてしまうと、後から思わぬ負担が発生することもあるため注意が必要です。
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## 令和8年の適正金利は年1.3%
会社の余剰資金など、自社資金を原資として役員へ貸し付ける場合は、「利子税特例基準割合」を基準に利率を設定します。
令和8年については、
* 平均貸付割合:0.8%
* 加算割合:0.5%
となるため、
**0.8%+0.5%=年1.3%**
が適正な利率となります。
一方、会社が金融機関などから借り入れた資金をそのまま役員へ貸し付けている場合には、その借入金利を適用するケースもあります。
貸付の原資によって適用ルールが異なる点も押さえておきたいポイントです。
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## 金利だけではなく「返済計画」も重要
実際の税務調査では、利率だけではなく、
* 契約書が作成されているか
* 返済期限が定められているか
* 実際に返済が行われているか
* 利息の支払い実績があるか
といった点も確認されます。
形式だけ契約を作っていても、返済が全く行われていなければ、「実質的には貸付ではない」と判断される可能性もあります。
役員貸付金は、通常の取引先への貸付と同じように管理することが大切です。
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## 金利上昇局面では税務も変化する
ここ数年、日本では長く続いた超低金利環境から徐々に金利が上昇しています。
その影響は金融機関からの借入だけではなく、税務上の各種基準にも反映され始めています。
役員貸付金の適正金利も、その一例といえるでしょう。
「去年まで0.9%だったから今年も同じだろう」
という思い込みは禁物です。
毎年基準が変更される可能性がありますので、決算時には必ず最新の利率を確認する習慣をつけることをおすすめします。
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## 経営者へのメッセージ
役員貸付金は、「一時的だから」「すぐ返す予定だから」と安易に処理されがちですが、税務上は細かなルールが定められています。
今回のように適正金利が変更された場合でも、決算前に確認しておけば、余計な税負担や税務調査での指摘を避けられる可能性が高まります。
経営者にとって大切なのは、「問題が起きてから対応する」のではなく、「問題が起きないように備えること」。
制度変更を正しく理解し、適切な対応を行うことが、会社と経営者双方を守ることにつながります。
決算前や役員貸付金が発生した際には、一度顧問税理士へ相談し、適切な処理ができているか確認しておくと安心です。


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