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税理士事務所

寺院が業者から受け取る「謝礼金」は課税対象?―収益事業と認定された「周旋業」の裁決事例

宗教法人が地域の中で果たす役割は大きく、多様な関係者とのつながりの中で活動が展開されています。しかし、寺院が行う“業者紹介”や“取り次ぎ”といった行為が、収益事業と判断され課税対象になるケースもあるのです。今回は、墓石業者や弁当業者などから受け取った謝礼金が「周旋業」として課税対象とされた裁決事例(裁決事例集 No.42 - 63頁)をもとに、宗教法人が注意すべきポイントを解説します。
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## 謝礼金=宗教活動の一環?それとも収益事業?
本件の寺院は、檀家からの要請に応じて墓石業者、弁当業者、仏壇業者などを紹介し、それに対して各業者から“謝礼金”を受け取っていました。
寺院側としては、あくまで「紹介しただけ」「商習慣の範囲」と認識していた可能性がありますが、税務当局はこれを**法人税法施行令第5条第1項第13号の「周旋業」**に該当すると判断しました。
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## 「周旋業」とは何か?宗教法人にも当てはまる
法人税法における「周旋業」とは、他者間の取引を斡旋し、その対価として金銭を受け取る事業を指します。宗教法人であっても、次のような要件を満たすと収益事業とされ、課税対象になります:
- **繰り返し継続的に**取り次ぎを行っている
- **報酬や謝礼等**の名目で金銭を受領している
- 当該行為が**宗教儀式や布教活動と直接関係しない**
この事例では、寺院が檀家からの要望に応じて業者を紹介し、その見返りとして継続的に金銭を受け取っていたことから、「宗教的行為ではなく、経済的取引である」と判断されました。
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## 商慣習でも“非課税”にはならない
業者からの謝礼金は「古くからの習わし」「業界の常識」であることも多いでしょう。しかし、**“慣習だから非課税”という判断は通用しません**。
税務の世界では、実質的な内容に即して判断がなされます。つまり、見た目の名目や宗教法人であるという属性ではなく、「経済活動としての実態」が問われるのです。
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## 宗教法人が意識すべきポイント
今回の裁決から導かれる注意点は以下の通りです:
- 「紹介」や「取り次ぎ」に金銭が伴う場合は、収益事業とみなされる可能性が高い
- 謝礼金の処理を「寄附金」扱いとせず、**適正な収益管理・記帳処理**が求められる
- 商慣習に基づく取引でも、**宗教活動と無関係な実態**であれば課税対象になる
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## まとめ:宗教法人における“見えない収益”への視線
宗教法人にとって、信者や地域との関係性を大切にする姿勢は重要です。しかし、その中で発生する「謝礼」や「紹介料」が、意図せずに税務上の収益事業とみなされるリスクもあります。
宗教活動の透明性と信頼性を守るためにも、こうした“見えにくい収益”にこそ慎重な判断と適正な管理が求められます。宗教法人の皆さまには、税務上の線引きと向き合いながら、健全な運営を目指していただきたいと思います。

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