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契約期間を変更した請負契約書に印紙は必要?変更契約書の印紙税を税理士が解説

「請負契約の金額は変わっていないから、変更契約書には印紙を貼らなくてもいいですよね?」

中小企業の経営者の方から、こんな疑問が出ることがあります。

実は、これは注意が必要です。

請負契約書の「契約期間」だけを変更した場合でも、その変更契約書が印紙税の課税対象になることがあります。

今回は、請負契約の契約期間を変更した場合を例に、変更契約書と印紙税の関係について分かりやすく解説します。

1.請負契約書には印紙税がかかることがある

まず、請負契約書について確認しましょう。

印紙税法では、一定の契約書を「課税文書」として印紙税の対象にしています。

請負に関する契約書は、印紙税法上の「第2号文書」に該当します。

ただし、請負契約書であればすべて印紙税がかかるというわけではありません。

例えば、契約金額が1万円未満のものは、原則として第2号文書には該当しません。

そのため、まずは原契約書が印紙税の対象となる請負契約書なのかを確認する必要があります。

2.契約書を変更したら、変更契約書にも印紙が必要?

では、いったん締結した請負契約の内容を変更し、その変更内容を書面にした場合はどうでしょうか。

ここで重要なのが、「変更契約書」という名前だけで判断しないことです。

印紙税では、文書のタイトルではなく、その文書が何を証明するものなのかという実質的な内容を見て判断します。

すでに存在している契約について、その内容を変更したり補充したりする文書も、印紙税法上の「契約書」に含まれる場合があります。

つまり、

「変更契約書だから印紙税はかからない」

とは限りません。

3.印紙税では「何を変更したか」が重要

変更契約書について判断するときに、特に確認したいのが「重要な事項」を変更しているかどうかです。

請負に関する第2号文書については、例えば次のような事項が重要な事項として挙げられています。

・請負の内容
・請負の期日または期限
・契約金額
・取扱数量
・単価
・契約金額の支払方法または支払期日
・契約期間
・契約に付される停止条件または解除条件
・債務不履行の場合の損害賠償の方法

ここで注目したいのが「契約期間」です。

契約金額を変更していなくても、契約期間を変更すれば、印紙税上の重要な事項を変更したことになります。

4.契約期間だけ変更した場合も印紙が必要?

例えば、次のようなケースを考えてみましょう。

原契約書で、

「契約期間:2026年4月1日から2027年3月31日まで」

と定めていたとします。

その後、取引先との合意によって、

「契約期間を2028年3月31日まで延長する」

という変更契約書を作成したとします。

この場合、

「契約金額は変わっていないから、印紙税も関係ない」

と考えてしまうかもしれません。

しかし、そうではありません。

変更契約書では「契約期間」という第2号文書の重要な事項を変更しています。

そのため、このような変更契約書は、原契約書と同様に第2号文書として取り扱われることになります。

つまり、契約期間だけの変更であっても、印紙税の対象となる可能性があるということです。

5.「金額を変えていないから大丈夫」は危険

実務では、契約書の印紙税を考えるときに「契約金額」に目が行きがちです。

もちろん契約金額は重要な判断材料です。

しかし、印紙税の判断は契約金額だけで決まるわけではありません。

今回のように、契約期間も印紙税上の重要な事項です。

そのため、

「金額は変更していない」

「だから印紙は不要」

という判断はできません。

変更契約書を作成するときには、「何を変更したのか」を確認することが重要です。

6.「覚書」という名前なら印紙はいらない?

もう一つ、企業の実務でよくあるのが「覚書」という形式です。

例えば、

「請負契約変更に関する覚書」

というタイトルで書面を作成することがあります。

しかし、ここでもタイトルだけを見て判断するのは危険です。

印紙税では、「契約書」「覚書」「変更合意書」など、どのようなタイトルが付いているかだけで課税関係が決まるわけではありません。

その書面が、実際にどのような契約上の事実を証明しているのかが重要です。

「覚書だから印紙は不要」と決めつけず、具体的な内容を確認しましょう。

7.中小企業が契約変更するときの3つのチェックポイント

契約書を変更する際には、次の3点を確認しておくとよいでしょう。

① 何の契約を変更するのか

まず、原契約が何の契約なのかを確認します。

請負契約なのか、売買契約なのか、その他の契約なのかによって、印紙税上の取り扱いが異なります。

② どの項目を変更するのか

次に、変更する内容を確認します。

「契約金額は変わらない」ということだけでなく、契約期間、支払期日、請負内容など、他の事項についても変更がないか確認します。

③ 原契約書と変更契約書をセットで確認する

変更契約書だけを読んで判断するのではなく、原契約書と並べて確認することが大切です。

「変更前と変更後で何が変わったのか」を比較すると、印紙税の判断もしやすくなります。

8.契約書の印紙税は「名前」ではなく「中身」で考える

印紙税で迷ったときに覚えておきたいのが、

「契約書の名前ではなく、その中身を見る」

という考え方です。

例えば、

「覚書」
「変更合意書」
「確認書」
「契約変更書」

など、さまざまな名称の書面があります。

しかし、名称が違っていても、実質的に契約内容を変更する文書であれば、印紙税の対象となることがあります。

中小企業では、営業担当者が取引先と簡単な覚書を交わすケースもあるでしょう。

そのような場合も、「小さな変更だから印紙は関係ない」と考えず、変更内容を確認する習慣をつけておくことが大切です。

9.印紙税の判断を後回しにしない

契約変更の話が出たとき、会社ではどうしても「取引条件をどうするか」という本題が優先されます。

その結果、印紙税については契約書を作成する最後の段階で確認することになりがちです。

しかし、契約書の内容が固まってから「この文書には印紙が必要だった」と分かると、社内での確認や取引先との調整が必要になることがあります。

契約条件を変更するときには、

「この変更によって印紙税の取り扱いは変わらないか?」

という視点を最初から持っておくと安心です。

特に、契約期間の延長、契約金額の変更、支払条件の変更などを行う場合には、原契約書と変更内容を確認しておきましょう。

10.まとめ――契約期間だけの変更でも印紙税に注意

請負契約書は、一定の場合に印紙税法上の第2号文書に該当します。

そして、すでに締結している請負契約について変更契約書を作成する場合には、「何を変更したのか」が重要になります。

第2号文書では「契約期間」も重要な事項とされています。

そのため、請負契約について契約期間だけを変更した場合でも、その変更契約書は第2号文書として取り扱われます。

「契約金額は変わっていないから印紙はいらない」
「覚書だから印紙はいらない」

といった判断をする前に、変更した内容を確認することが大切です。

契約書の印紙税は、一見すると細かな問題に見えるかもしれません。

しかし、企業では契約書を作成・変更する機会が繰り返し発生します。

一件ごとの判断を丁寧に行うことが、結果として印紙税の貼り忘れなどのリスクを防ぐことにつながります。

契約書を変更するときは、「金額が変わったか」だけではなく、「契約の重要な事項を変更していないか」という視点で確認してみてください。

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