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税理士事務所
令和8年10月からインボイス制度が変わる!「7・5・3割控除」で中小企業が押さえるべきポイント
はじめに
「インボイス制度が始まって3年。もう対応は終わった」と思っていませんか。
実は、令和8年10月1日から、免税事業者との取引に適用される経過措置が変更されます。
これまで適用されていた「8割控除」が「7割控除」へと引き下げられ、さらにその後も段階的に控除割合が縮小されていきます。
今回は、この制度改正の内容と、中小企業経営者が今から準備しておくべきポイントをわかりやすく解説します。
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## インボイス制度の経過措置とは?
インボイス制度では、原則として「適格請求書(インボイス)」がなければ仕入税額控除を受けることができません。
しかし、制度開始時の急激な影響を避けるため、免税事業者との取引については経過措置が設けられています。
つまり、インボイスがなくても一定割合については消費税の仕入税額控除が認められる仕組みです。
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## 令和8年度税制改正で何が変わるのか?
これまで予定されていた経過措置では、
- 令和5年10月~令和8年9月:80%控除
- 令和8年10月~令和11年9月:50%控除
となっていました。
しかし、令和8年度税制改正により、控除割合の引き下げが緩やかになりました。
### 改正後の経過措置
|期間|控除割合|
|---|---:|
|令和5年10月1日~令和8年9月30日|80%|
|令和8年10月1日~令和10年9月30日|70%|
|令和10年10月1日~令和12年9月30日|50%|
|令和12年10月1日~令和13年9月30日|30%|
一見すると企業に配慮した改正のように見えますが、重要なのは**控除割合が今後も段階的に下がっていく**という点です。
---
## 中小企業への影響
免税事業者との取引が多い会社ほど、影響は大きくなります。
例えば、免税事業者へ年間550万円(税込)の外注費を支払っているケースを考えてみます。
消費税相当額は約50万円です。
これまで80%控除であれば40万円控除できていましたが、令和8年10月以降は70%となるため35万円しか控除できません。
つまり、年間約5万円分、消費税の負担が増えることになります。
取引先が多い企業や外注費の割合が高い企業では、この影響が積み重なり、決して小さな金額ではありません。
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## 今こそ見直したい3つのポイント
### ① 免税事業者との取引状況を確認する
まずは、自社がどれだけ免税事業者と取引しているのかを把握しましょう。
意外に多くの企業が、「誰がインボイス登録済みなのか」を正確に管理できていません。
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### ② 将来の消費税負担を試算する
今回の改正は70%になるだけではありません。
その後は50%、30%と段階的に下がっていきます。
「来年だけ」ではなく、3年後・5年後まで見据えた資金計画を立てることが重要です。
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### ③ 取引先との関係を大切にする
だからといって、「インボイス登録をしないなら取引をやめます」という対応が最善とは限りません。
長年付き合ってきた協力会社や個人事業主には、それぞれ事情があります。
コストだけで判断するのではなく、
- 価格交渉
- 契約内容の見直し
- 登録状況の確認
など、お互いに納得できる方法を話し合うことが大切です。
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## 経営者に求められる視点
税制改正は、単なる「税金の話」ではありません。
利益計画や資金繰り、外注戦略、人材活用など、経営全体に影響を及ぼします。
特に中小企業では、一つひとつの制度変更が利益に直結することも少なくありません。
だからこそ、制度を正しく理解し、「知らなかった」で損をしないことが経営者の重要な役割です。
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## まとめ
令和8年10月1日から、インボイス制度の経過措置は「8割控除」から「7割控除」へ変更されます。
さらに今後は、
- 70%
- 50%
- 30%
と段階的に控除割合が縮小される予定です。
今回の改正は、負担軽減のために引き下げが緩やかになったとはいえ、消費税負担は着実に増えていきます。
今のうちから取引先の状況を確認し、将来の税負担を見据えた経営判断を進めておくことが大切です。
制度改正は「知っているかどうか」で差がつきます。
経営判断の材料として、ぜひ一度、自社への影響を確認してみてはいかがでしょうか。
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