クレメンティア
税理士事務所

【令和9年分から75万円控除へ】個人事業主が知っておきたい「優良な電子帳簿」の新ルールとは?

令和8年度税制改正により、令和9年分(2027年分)の所得税から、青色申告特別控除の制度が大きく見直されます。
これまで最大65万円だった青色申告特別控除は、一定の要件を満たすことで最大75万円まで引き上げられることになりました。
「10万円控除が増えるならぜひ活用したい」と思われる方も多いでしょう。
しかし、この75万円控除を受けるためには、帳簿の電子保存だけでなく、新たに届出書の提出が必要になるケースがあります。
今回は、個人事業主が押さえておきたい制度改正のポイントを解説します。
---
## 青色申告特別控除が75万円になる条件とは?
令和9年分以後の所得税で75万円の青色申告特別控除を受けるには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
### ① 複式簿記で記帳していること
日々の取引を複式簿記で記録し、仕訳帳や総勘定元帳を適切に作成していることが前提です。
### ② e-Taxで確定申告を行うこと
確定申告書は電子申告(e-Tax)で提出する必要があります。
### ③ 電子帳簿保存法の要件を満たした電子帳簿を保存していること
具体的には、次のいずれかに該当することが求められます。
・優良な電子帳簿として保存していること
・電子取引データを一定の要件に従って保存していること
つまり、「会計ソフトを使っているだけ」では足りず、電子帳簿保存法のルールに沿った運用が必要になります。
---
## 新たに必要となる「届出書」とは?
今回の改正で特に注意したいのが届出制度です。
75万円控除のうち、「優良な電子帳簿」による適用を受ける場合には、
**「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」**
を税務署へ提出する必要があります。
名称は非常に長いですが、優良な電子帳簿として保存することを税務署へ届け出るための書類と考えると分かりやすいでしょう。
---
## 提出期限はいつ?
この届出書は、
**75万円控除を受けようとする年分の法定申告期限まで**
に提出すればよいとされています。
例えば、令和9年分(2027年分)の所得税について75万円控除を受ける場合は、その年分の確定申告期限までに提出する必要があります。
「あとで提出すればいい」と思っていると適用を受けられない可能性がありますので、早めの準備がおすすめです。
---
## 会計ソフトだけでは要件を満たさない場合も
最近はクラウド会計ソフトを利用する個人事業主が増えています。
しかし、会計ソフトを導入しているだけで、自動的に「優良な電子帳簿」と認められるわけではありません。
例えば、
・訂正・削除履歴が保存されること
・帳簿の保存方法が電子帳簿保存法に適合していること
・必要な運用ルールを満たしていること
など、ソフトの設定だけでなく、日々の運用方法も重要になります。
利用している会計ソフトが制度に対応しているか、設定が適切かを一度確認しておくことが大切です。
---
## 75万円控除は「10万円アップ」以上の価値がある
控除額が10万円増えるだけと考えると小さく感じるかもしれません。
しかし、所得税・住民税を合わせると、税率によっては数万円の税負担軽減につながる可能性があります。
さらに、電子帳簿の整備は税務調査への備えや、日々の経営状況を把握しやすくなるという副次的なメリットもあります。
単なる節税制度ではなく、経理の質を高めるきっかけとして捉えることもできるでしょう。
---
## まとめ
令和9年分から始まる75万円の青色申告特別控除は、個人事業主にとって大きな制度改正です。
ポイントは次の4つです。
・青色申告特別控除の最高額が75万円へ引き上げられる
・複式簿記・e-Tax・電子帳簿保存が条件となる
・優良な電子帳簿による適用には届出書の提出が必要
・会計ソフトだけでなく、保存方法や運用ルールの確認も重要
制度開始直前になって慌てるのではなく、今のうちから会計ソフトの設定や帳簿の保存方法を確認しておくことが、スムーズな制度活用につながります。
75万円控除という新たなメリットを最大限活用するためにも、一度ご自身の経理体制を見直してみてはいかがでしょうか。


Instagram

インスタグラム

    Related

    関連記事