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税理士事務所
少額減価償却資産の特例を使っても安心は禁物!固定資産税の申告漏れに注意
令和8年度税制改正では、中小企業者等が利用できる「少額減価償却資産の特例」の対象金額が30万円未満から40万円未満へ引き上げられます。
設備投資を行う中小企業にとっては嬉しい改正ですが、「経費にできたから固定資産税の申告も不要」と思ってしまうと、思わぬ申告漏れにつながる可能性があります。
実は、法人税と固定資産税ではルールが異なるためです。
今回は、経営者が特に間違えやすいポイントを整理して解説します。
少額減価償却資産の特例とは?
中小企業者等には、一定の要件を満たせば取得した資産を購入した年度に全額経費にできる「少額減価償却資産の特例」があります。
令和8年度税制改正では、この対象となる取得価額が
30万円未満 → 40万円未満
へ引き上げられます。
これにより、より多くの設備投資が初年度に損金算入でき、キャッシュフローの改善効果も期待できます。
しかし、固定資産税は別ルール
ここが最も重要なポイントです。
法人税では全額経費にできたとしても、
固定資産税(償却資産税)の申告対象から外れるわけではありません。
少額減価償却資産の特例を適用した資産は、
取得価額が40万円未満であっても、償却資産として申告が必要
になります。
「税務署には申告したから終わり」ではなく、市町村への償却資産申告も忘れてはいけません。
申告不要となる資産との違い
混同しやすいので整理してみましょう。
| 資産の取扱い | 固定資産税の申告 |
|---|---|
| 10万円未満を一時に損金算入 | 不要 |
| 20万円未満を3年間で一括償却 | 不要 |
| 少額減価償却資産の特例(40万円未満) | 必要 |
同じ「少額資産」であっても、適用した制度によって取扱いが異なる点が実務上の落とし穴です。
免税点も引き上げられる
今回の改正では、固定資産税の免税点も見直されます。
令和9年度以後は、
家屋:20万円未満 → 30万円未満
償却資産:150万円未満 → 180万円未満
へ引き上げられる予定です。
これは固定資産税が課税されるかどうかの基準であり、償却資産の申告義務そのものとは別の話です。
「免税点以下だから申告しなくてよい」と誤解されることがありますが、原則として償却資産の申告は必要です。申告の結果、課税標準額が免税点未満であれば税額が課されないという仕組みです。
経営者が確認したい3つのポイント
設備投資を行う企業では、税制改正に合わせて次の点を確認しておきましょう。
少額減価償却資産の特例を利用した資産は把握できているか
固定資産税(償却資産)の申告対象として管理できているか
法人税の申告と固定資産税の申告内容に相違がないか
特に、会計ソフトだけでは管理が十分でないケースもあるため、固定資産台帳の整備がこれまで以上に重要になります。
まとめ
令和8年度税制改正により、少額減価償却資産の特例は40万円未満まで拡大され、中小企業の設備投資を後押しする内容となりました。
しかし、「法人税で全額経費になった=固定資産税の申告も不要」ではありません。
この違いを理解していないと、償却資産の申告漏れや税務調査での指摘につながる可能性があります。
税制改正では、制度そのものよりも「制度ごとの違い」を理解することが重要です。設備投資を予定している企業ほど、法人税・消費税・固定資産税を一体的に確認し、適切な申告につなげていきましょう。
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