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税理士事務所

暗号資産と消費税が変わる――中小企業経営者が押さえておきたい令和8年度税制改正

「暗号資産は自社には関係ない」と考えている経営者の方も多いかもしれません。しかし、近年は資産運用や決済手段、さらには新たな資金調達手段として暗号資産を活用する企業も増えています。

令和8年度税制改正では、暗号資産に関する消費税の取り扱いが見直されました。一見すると専門的な改正ですが、企業によっては消費税の納税額や仕入税額控除に影響する可能性があります。

今回は、中小企業経営者の視点で「何が変わるのか」「どんな点に注意すべきか」を分かりやすく解説します。


暗号資産の位置づけが大きく変わる

これまで暗号資産は、資金決済法上の「支払手段」として位置付けられていました。

一方、改正金融商品取引法では、有価証券などの金融商品に近い位置付けへと見直されることになります。

この法改正を受けて、消費税法上の取扱いも整合性を図るために見直されました。

つまり、「決済手段」から「金融商品」に近い考え方へ移行したことが、今回の税制改正の背景にあります。


改正① 暗号資産の貸付も消費税が非課税に

従来は、

  • 暗号資産の譲渡・・・非課税

  • 暗号資産の貸付・・・課税

という取扱いでした。

今回の改正では、

  • 譲渡・・・引き続き非課税

  • 貸付・・・新たに非課税

となります。

金融商品の貸付が非課税であることとのバランスを取った改正といえるでしょう。

暗号資産を保有し、レンディングサービスなどを利用している企業は、この点を確認しておく必要があります。


改正② 仕入税額控除に影響する可能性

今回の改正で、実務上より注意したいのがこちらです。

これまでは、暗号資産の譲渡対価は課税売上割合の計算にほとんど影響しませんでした。

しかし改正後は、

譲渡対価の5%相当額を課税売上割合の分母へ算入

することになります。

この変更によって、

  • 課税売上割合が下がる

  • 控除できる消費税が減る

  • 結果として納税額が増える

というケースが考えられます。

「5%だけなら影響は小さい」と思われるかもしれませんが、暗号資産の売買金額が大きい企業では無視できない影響となる可能性があります。


中小企業への影響は?

多くの中小企業では、日常業務への影響は限定的でしょう。

しかし、

  • 余剰資金で暗号資産を保有している

  • Web3関連事業を行っている

  • NFTやトークンビジネスに関わっている

  • 暗号資産による決済や投資を行っている

こうした企業では、消費税の計算方法が変わる可能性があります。

特に、仕入税額控除は資金繰りにも直結するため、事前のシミュレーションが重要になります。


経営者が今から準備すべきこと

制度の適用は、改正金融商品取引法の施行後、令和10年1月1日以後となる見込みです。

まだ時間はありますが、だからこそ今のうちに確認しておきたいポイントがあります。

  • 自社が暗号資産を保有しているか

  • 今後保有する予定があるか

  • 消費税への影響はどの程度か

  • 課税売上割合に変化が生じるか

制度が始まってから慌てるのではなく、事前に影響を把握しておくことで余計な税負担や資金繰りの悪化を防ぐことができます。


まとめ

今回の改正は、暗号資産を金融商品として位置付け直す流れに合わせたものです。

一方で、経営者が本当に注目すべきなのは「課税売上割合」の見直しです。仕入税額控除に影響することで、思わぬ消費税負担の増加につながる可能性があります。

税制改正は、単なるルール変更ではありません。経営への影響を早めに把握し、必要な対策を講じることが大切です。

制度が始まる前こそ、専門家と一緒に自社への影響を確認する絶好のタイミングです。


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