クレメンティア
税理士事務所
2026年1月から要注意|退職金の実務が変わる「退職所得の受給に関する申告書」改正ポイント
中小企業の経営者・経理担当者の皆さまへ。
2026年1月から、退職金支給時に扱う「退職所得の受給に関する申告書」が改正されました。
一見すると様式変更に見えますが、実はその背景には「退職所得課税のルール変更」があります。
今回は、現場実務で押さえておくべきポイントを、経営者目線で整理します。
──────────────────
■ 退職金支給時の税務は「会社の責任」
──────────────────
従業員に退職金を支給する場合、会社は原則として、
・所得税
・住民税(特別徴収)
を**支払時に源泉徴収**し、原則、**翌月10日までに納付**する義務があります。
この税額計算において重要なのが、
「退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)」です。
──────────────────
■ 退職所得の受給に関する申告書とは?
──────────────────
正式名称は
「退職所得の受給に関する申告書 兼 退職所得申告書」。
この1枚で、
・税務署向け
・市町村向け
双方の届出を兼ねる仕組みになっています。
会社側の実務ポイントとしては、
・退職者から**支給日までに提出を受ける**
・提出を受けた申告書は**一定期間保存**
・税務署等から求められた場合は**提出義務あり**
という点を忘れてはいけません。
──────────────────
■ 2026年1月から何が変わったのか?
──────────────────
今回の様式改正は、単なる書式変更ではありません。
**退職所得に関する課税ルールの見直し**が背景にあります。
ポイントは次のとおりです。
【① 複数の退職金を受け取る場合の調整】
一定期間内に複数の退職金を受給している場合、
勤続期間が重複している部分は調整され、
退職所得控除の「二重取り」を防ぐ仕組みが強化されています。
【② 「4年ルール」から「9年ルール」へ】
従来、対象期間は
「退職金を受け取る年の前年以前4年内」
とされていました。
しかし、
・老齢一時金(確定拠出年金の一時金)を受給
・その後、別の退職金を受給
というケースでは、
この期間が **9年内** に拡大されました。
※この改正は
**2026年1月1日以後に老齢一時金を受け取った場合**に適用されます。
──────────────────
■ 経営者が注意すべき実務上の影響
──────────────────
今回の改正で、会社側が注意すべき点は次の3つです。
① 旧様式のまま処理しない
→ 2026年1月以後の退職金は新様式が前提です。
② 退職者の申告内容チェックがより重要に
→ 過去の退職金・老齢一時金の有無で税額が変わります。
③ 源泉徴収票の提出範囲拡大
→ 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票は
「居住者すべて」が提出対象に拡大されています。
──────────────────
■ まとめ|「退職金」は税務リスクが出やすい分野
──────────────────
退職金は金額が大きくなりやすく、
一度ミスがあると、
・追徴課税
・税務調査での指摘
・元従業員とのトラブル
につながりやすい分野です。
「様式が変わっただけ」と軽く見ず、
**2026年を境に、社内の退職金実務を一度点検する**ことをおすすめします。
不安がある場合は、
顧問税理士や専門家に早めに確認しておくことが、
結果的に一番コストを抑える対応になります。
Instagram
インスタグラム
Related
関連記事
-
2023.07.29法人様をサポート | 大阪市の税理士ならクレメンティア税理士事務所
-
2025.11.06大阪市内で増加中?宗教法人のカフェ・飲食業への進出と税務対策
-
2025.11.28大阪市宗教法人の収益事業における「役員報酬」の適正化とは
-
2025.11.21法人が適切に使える節税スキームとは?大阪市での導入事例あり
-
2025.11.20宗教法人×不動産活用|大阪市で進む資産運用と税務の最適解
-
2025.11.18宗教法人が土地の寄附を受けるときに注意すべき「措法40条」──知らないと“寄附者”に課税リスク
-
2025.11.17宗教法人が運営する「1泊1,000円の宿泊施設」は課税対象?──“低廉な宿泊施設”の判断ポイントをわかりやすく整理
-
2025.11.17「確定申告」と法人の申告義務の違いを理解する
-
2025.11.15大阪市の法人が抱える「売上減少」の税務リスクと経営対策
-
2025.09.202025年税制改正、大阪市の税理士が解説する宗教法人への影響とは
-
2025.10.21宗教法人の“今”と“これから”──収益減・解散・継承の現場から考える税務と経営の勘所
-
2025.10.02宗教法人を“買いたい”? “売りたい”? その言葉に潜む危険と、住職として守るべきもの
-
2025.09.203. 宗教法人の給与・賞与の源泉徴収計算方法を徹底解説
-
2025.10.10宗教法人が墓地の永代使用料・管理料を徴収する場合──課税される?されない?その境界を整理します
-
2025.10.03宗教法人の税務リスク:布施収入と個人支出が混在した住職の事例から学ぶ
-
2025.09.18大阪市の法人が「役員報酬の決定ミス」で損金不算入となった理由
-
2025.09.234. 宗教法人の退職手当・報酬の源泉徴収と納税管理
-
2026.02.03税理士と連携することで可能になる法人の手元資金最大化戦略【大阪市】
-
2025.10.12税理士が見る大阪市宗教法人のガバナンス改革と収益事業の関係性
-
2023.08.09法人成りのタイミングとは|大阪市の税理士ならクレメンティア税理士事務所
-
2026.01.15税理士が解説|大阪市 宗教法人の「収益事業の再構築」を行うために
-
2025.09.11大阪市の法人が税理士に「税務+経営相談」を一括で依頼するメリット
-
2025.09.27大阪市で税理士と一緒に取り組む法人の節税とキャッシュフロー改善
-
2025.11.14宗教法人の収益事業と法人税|大阪市の税理士が伝える「節税の限界」
-
2025.09.16税理士に経営相談もできる?大阪市の法人向けワンストップ支援とは