クレメンティア
税理士事務所
扶養判定の考え方が変わります
― 2026年4月からの健康保険ルール変更と中小企業経営者の実務対応 ―
「配偶者や子どもは扶養に入れるはず」
そう思っていたのに、思わぬところで健康保険の扶養から外れてしまう――。
2026年4月1日から、健康保険の被扶養者における【年収確認の方法】が変わります。
今回は、中小企業経営者として押さえておきたいポイントを、実務目線で整理します。
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■ 何が変わるのか?【結論】
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これまで
👉「実際に稼ぎそうな金額(残業代なども含めた見込み)」で判断
2026年4月から
👉「労働契約の内容(時給・時間・日数)」で機械的に判断
に変わります。
つまり、
**“結果的にいくら稼ぐか”ではなく、“契約上いくら稼ぐことになっているか”**
が基準になります。
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■ 被扶養者の年収要件(基本)
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被扶養者として認められるための年間収入要件は、原則として以下のとおりです。
・原則:130万円未満
・60歳以上または一定の障害者:180万円未満
・19歳以上23歳未満(配偶者除く):150万円未満
この基準自体は、今回の改正でも変わりません。
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■ 【重要】給与収入の判定方法が変更
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これまでは、
・所定内賃金
・残業代
・その他手当
などを含めて「1年間でこれくらいになりそう」という見込みで判定していました。
しかし、2026年4月以降は次の考え方になります。
● 労働条件通知書・雇用契約書に記載された
・時給
・所定労働時間
・労働日数
から算出した年収見込みで判定
● 契約上、明確に定められていない残業代などは
→ 年収判定に含めない
つまり、「たまたま忙しくて残業が増えそう」という事情は考慮されません。
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■ 会社側に求められる対応とは?
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給与収入のみの家族を扶養に入れる場合、
・労働条件通知書などの写しを添付
・「収入は給与のみである」という申立て
が必要になります。
中小企業の場合、
✔ 従業員からの書類提出依頼
✔ 内容確認
✔ 扶養認定手続き
これらを会社がサポートする場面も少なくありません。
特に4月は、
・進学
・就職
・パート開始
など家族の異動が集中する時期です。
「知らなかった」では済まされない実務が増えます。
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■ 給与以外の収入がある場合
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・年金収入
・事業収入
・不動産収入
などがある場合は、これまでどおり
収入証明書や課税(非課税)証明書で判定します。
この点は変更ありません。
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■ 中小企業経営者としての実務的な視点
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今回の改正は、
・扶養に入れる/入れないの判断が「形式化」される
・労働条件通知書の記載内容が、より重要になる
という点が本質です。
特にパート・アルバイトの多い職場では、
✔ 時給
✔ 所定労働時間
✔ 契約日数
の設定次第で、扶養に入れるかどうかが左右されます。
「人手不足だから、あとから少し働いてもらう」
その“少し”が、別の制度トラブルを生む可能性もあります。
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■ まとめ
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・2026年4月から、扶養年収の確認方法が変更
・判断基準は「実績」ではなく「労働契約」
・労働条件通知書の重要性が一段と高まる
・4月前に社内対応フローの整理が必須
社会保険は、税金以上に「知らなかった」が通用しません。
制度変更をきっかけに、雇用契約と社内手続きを一度見直しておくことをおすすめします。
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