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税理士事務所
令和8年1月施行「下請法改正」──振込手数料の売手負担が“全面禁止”に。中小企業経営者が今すぐ見直すべきポイント
025年(令和7年)も後半に入り、取引慣行を大きく揺さぶる「下請法の抜本改正」が近づいています。
令和8年1月1日から施行される新法(取適法)では、**振込手数料の売手負担が全面禁止**になります。
これまで当たり前に行われてきた“振込手数料差し引き”は、契約・経理・インボイス処理を含め、大きな見直しが必要です。
本記事では、中小企業の経営者の皆さまが年内に行うべき準備を、実務の現場感を交えて整理します。
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## 1. そもそも何が変わるのか?
新しい「取適法」では、従来の下請法と同様に資本金基準に加え、**従業員基準が追加**され、対象取引が拡大します。
そして最も大きな変更点が、
**合意の有無にかかわらず、振込手数料の売手負担が禁止される**
という点です。
これは「慣習的に売手が440円負担」していたケースも対象となり、遵守しないと公取委から“勧告”を受ける可能性があります。
すでに一部業界では、売手から「経費負担の転嫁ができず収益圧迫」という声もあり、買手側にも制度理解が求められます。
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## 2. 経理・インボイス対応はこう変わる
振込手数料が買手負担になると、各社の経理処理が次のように変わります。
### ●売手側
・振込手数料に関する経理処理は **一切不要**
・インボイスの特別な対応も不要
→ 売上10,000円がそのまま10,000円入金されるだけの「シンプル処理」へ
### ●買手側
・振込手数料440円を **課税仕入れ** として処理
・インボイス保存は通常必要だが、
‐ 通帳+任意の1件のインボイスで代替可能
‐ 1万円未満なら「少額特例」が利用可能
‐ ATM振込なら「自動販売機特例」も利用可能
特に買手側は、インボイス保存方法を誤ると仕入税額控除ができなくなるため、年内に社内フローの整備を。
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## 3. 契約変更は“年内”がタイムリミット
これまで「手数料差し引き」をルールにしていた企業は、以下の見直しが必須です。
### ●見直し必須ポイント
1. **基本契約書の改定**
2. **支払条件・締め支払サイクルの再確認**
3. **経理システムの設定変更(自動仕訳含む)**
4. **担当者と取引先への周知**
特に契約書は、法令違反のまま放置するとリスクが大きい領域です。
中小企業は金額が小さくても、是正指導の対象になります。
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## 4. 経営者への示唆:この改正は“コストの話”ではなく“関係性の話”
振込手数料は1件数百円。
しかし今回の法改正は、金額の大小ではなく **取引の公正性** を問うものです。
私(小林)が日々経営者支援で感じるのは、
**「小さな不公平」を見逃さない企業ほど、長期的な信頼を獲得し、強い組織文化をつくる**
ということです。
今回の法改正は、まさにその見直しのきっかけになります。
買手としては、中小受託事業者(売手)との関係性をより健全にし、
売手としては、立場の弱さから「飲まざるを得なかった慣習」を正しく整理できる機会です。
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## 5. まとめ:年内に最低限やるべき3つ
1. **契約書の点検・修正**
2. **経理・インボイス処理の社内フロー見直し**
3. **取引先との条件再確認とコミュニケーション**
令和8年1月からは、これらができていないと「知らなかった」では済まされません。
早めに準備し、無理のない形で新ルールに対応することで、経営の安心感と信頼性が高まります。
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税務・財務・経営の視点から、貴社に合った実務対応もサポートできます。
気になる点があれば、いつでもご相談ください。
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