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税理士事務所
40万円未満なら即時償却できる?令和8年度税制改正で変わった少額減価償却資産特例
中小企業が設備投資をするとき、気になるのが「購入した設備をいつ経費にできるのか」という問題です。
通常、一定額以上の設備を購入すると、その取得価額を何年かにわたって減価償却していきます。
ところが、中小企業には「少額減価償却資産の特例」という制度があります。
令和8年度税制改正では、この制度の金額基準が30万円未満から40万円未満へ引き上げられました。
さらに今回の改正によって、一部の設備については、少額減価償却資産の特例と固定資産税の特例を重複して適用できる可能性も出てきました。
設備投資を検討している中小企業にとって、知っておきたい改正です。
1.令和8年度税制改正で「少額減価償却資産」が変わった
中小企業が設備などを購入した場合、通常はその取得価額を一度に経費にするのではなく、減価償却によって複数年にわたって経費にしていきます。
しかし、中小企業の事務負担を軽減し、設備投資を後押しするために設けられているのが「少額減価償却資産の特例」です。
この特例を利用できる中小企業者等が一定の要件を満たす場合、取得価額が一定額未満の減価償却資産について、取得した年度に全額を損金または必要経費に算入することができます。
そして令和8年度税制改正で、その金額基準が変更されました。
2.少額減価償却資産特例とは?
少額減価償却資産の特例は、一定の中小企業者等が取得した少額の減価償却資産について、取得価額をその事業年度の損金に算入できる制度です。
一般的な減価償却では、設備を購入したからといって、その購入金額をすべてその年の経費にできるとは限りません。
たとえば100万円の設備を購入した場合、通常は耐用年数に応じて何年かに分けて経費にします。
一方、少額減価償却資産の特例の対象となれば、一定の要件のもとで取得した年度に全額を損金算入できます。
「今年は利益が出そうだから設備投資をしたい」という中小企業にとって、資金繰りや税負担を考えるうえで重要な制度です。
3.金額基準が30万円未満から40万円未満へ
今回の改正で特に注目したいのが、取得価額の上限です。
これまでは、少額減価償却資産の特例の対象となる金額基準は30万円未満でした。
令和8年度税制改正により、これが40万円未満に引き上げられました。
つまり、これまで対象外だった「30万円以上40万円未満」の資産についても、一定の要件を満たせば、この特例の対象となる可能性があります。
設備投資を予定している会社にとっては、選択肢が広がったといえるでしょう。
4.今回の改正で何がうれしいのか?
今回の改正のポイントは、単に「10万円分多く経費にできるようになった」というだけではありません。
実は、固定資産税の特例との関係が重要です。
固定資産税には、中小企業の生産性向上や賃上げにつながる設備投資を支援するための特例があります。
ところが、これまでの少額減価償却資産特例の上限は30万円未満でした。
そのため、固定資産税特例の対象となる設備の中には、少額減価償却資産特例と金額が重ならないものがありました。
今回、少額減価償却資産特例の上限が40万円未満になったことで、その重なりが生まれました。
5.30万円以上40万円未満の設備で「両方」の特例が使える可能性
今回の改正で特に注目したいのが、取得価額30万円以上40万円未満の一定の工具・器具備品です。
固定資産税特例では、対象となる資産について一定の取得価額要件があります。
そのうち工具・器具備品については、取得価額30万円以上が要件の一つとなっています。
一方、改正後の少額減価償却資産特例は40万円未満が基準です。
そのため、
30万円以上40万円未満
という金額帯では、一定の要件を満たす工具・器具備品について、両方の特例を重複して適用できる可能性があります。
これは設備投資を検討する経営者にとって、見逃せないポイントです。
6.固定資産税特例の対象設備にも注意
固定資産税特例は、単に「設備を買えば使える」という制度ではありません。
賃上げ方針が計画内に位置付けられた「先端設備等導入計画」に基づき取得する一定の機械・装置などについて、固定資産税の課税標準を軽減する制度です。
主な取得価額の要件として、
・機械・装置:160万円以上
・工具・器具・備品:30万円以上
・建物附属設備:60万円以上
などがあります。
つまり、購入する設備の種類によって要件が異なります。
「30万円以上40万円未満なら全部対象」ということではありません。
設備の種類や取得価額だけでなく、その他の制度要件も確認する必要があります。
7.少額減価償却資産でも固定資産税の申告に注意
ここは非常に重要です。
「税務上、購入した年に全額経費にできるなら、固定資産税も関係ないのでは?」
と思われるかもしれません。
しかし、法人税・所得税の減価償却と、固定資産税の償却資産は別の制度です。
少額減価償却資産の特例を適用した資産であっても、固定資産税の償却資産の申告対象になる場合があります。
つまり、
「全額損金にしたから、固定資産税の申告もしなくていい」
とは限りません。
設備を購入したら、法人税だけでなく、固定資産税の扱いについても確認することが大切です。
8.「経費にできる」と「固定資産税がかからない」は別の話
経営者の方には、ぜひこの2つを分けて考えていただきたいと思います。
法人税・所得税の計算
→ その設備をどのように経費化するか
固定資産税
→ その設備が償却資産として課税対象になるか
というように、そもそも別の税金の話です。
そのため、設備投資をしたときには、
「この設備は何年で減価償却するのか?」
だけではなく、
「固定資産税の申告対象になるのか?」
「固定資産税の特例を利用できないか?」
というところまで確認することをおすすめします。
9.固定資産税特例は「後から申請」では間に合わないことも
少額減価償却資産の特例は、一定の要件を満たしたうえで、確定申告の際に必要な手続きを行うことで適用することができます。
一方、固定資産税特例については、先端設備等導入計画や投資計画に関する確認、申請など、事前に必要となる手続きがあります。
ここが大きな違いです。
設備を購入した後になって、
「この設備、固定資産税の特例が使えたのでは?」
と気づいても、必要な手続きを済ませていなければ適用できない可能性があります。
設備投資を決める前に、税制上の優遇措置を確認する。
これが非常に重要です。
10.設備投資をする前に税理士へ確認したいポイント
中小企業が設備投資を検討するときは、単純に「いくら節税できるか」だけで判断するのはおすすめできません。
少なくとも、次の点を確認しておきましょう。
・購入する設備の種類
・取得価額
・購入予定日
・少額減価償却資産特例の対象になるか
・固定資産税特例の対象になるか
・2つの特例を重複適用できるか
・必要な事前手続きがあるか
・固定資産税の申告が必要になるか
特に、**「30万円以上40万円未満」**の設備を購入する場合は、今回の改正によって税務上の選択肢が変わる可能性があります。
設備の購入を決めてから税理士に相談するのではなく、できれば購入前に相談することをおすすめします。
まとめ
令和8年度税制改正によって、中小企業者等の少額減価償却資産の特例は、取得価額の基準が30万円未満から40万円未満へ引き上げられました。
これにより、一定の工具・器具備品については、少額減価償却資産特例と固定資産税特例を重複して適用できる可能性があります。
一方で、注意したいのは、
「40万円未満なら何でも全額経費にできる」
「全額経費にしたから固定資産税も関係ない」
というわけではないことです。
それぞれの制度には対象者・対象資産・取得価額などの要件があります。
また、固定資産税特例では事前の計画や申請などが必要になる場合があります。
中小企業にとって、設備投資は単なる「経費」ではなく、今後の売上や生産性、人材確保にも関わる重要な経営判断です。
だからこそ、
「何を買うか」だけでなく、「いつ買うか」「どの税制を使えるか」まで考えてから購入する。
これだけでも、設備投資の効果は変わってきます。
これから設備や機械、業務用のIT機器などの購入を予定している経営者の方は、購入前に一度、税理士に確認してみてはいかがでしょうか。
※本記事は令和8年度税制改正の内容をもとに、一般的な取り扱いを解説したものです。実際の適用には、中小企業者等に該当するか、対象となる資産か、取得時期や取得価額など、各制度の要件を満たす必要があります。また、固定資産税特例には所定の計画策定・確認・申請等が必要となる場合があります。個別の設備投資については、購入前に適用要件をご確認ください。
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