クレメンティア
税理士事務所

【令和9年分から大きく変わる】75万円の青色申告特別控除を受けるための新要件とは?

「65万円控除」のつもりが、実は対象外になるかもしれません
令和8年度税制改正により、令和9年分(2027年分)の所得税から青色申告特別控除の制度が見直されます。
これまで「65万円控除」として知られていた青色申告特別控除は、最大75万円へ引き上げられる一方で、その適用要件はこれまで以上に厳しくなります。
「e-Taxで申告しているから大丈夫」
「会計ソフトを使っているから問題ない」
そう思っている方も少なくありませんが、それだけでは75万円控除は受けられません。
今回は、個人事業主の皆さまが押さえておきたい改正ポイントを分かりやすく解説します。
---
## 改正後の青色申告特別控除はどう変わる?
令和9年分以後は、控除額ごとの要件が次のようになります。
### ① 65万円控除
これまで55万円控除だった区分が65万円へ引き上げられます。
要件は、
・複式簿記で記帳すること
・貸借対照表・損益計算書を作成すること
・確定申告を期限内にe-Taxで提出すること
となります。
つまり、e-Taxによる電子申告が65万円控除の必須条件になります。
---
### ② 75万円控除
さらに10万円多い75万円控除を受けるためには、65万円控除の要件に加えて、次のいずれかを満たす必要があります。
#### パターン1
「優良な電子帳簿」を作成・保存していること
具体的には、
・仕訳帳
・総勘定元帳
について、電子帳簿保存法の定める一定の要件(訂正・削除履歴が残ることなど)を満たした状態で保存している必要があります。
---
#### パターン2
電子取引データを一定の要件で保存していること
例えば、
・電子請求書
・PDFの領収書
・メールで受け取った請求書
などの電子データを、電子帳簿保存法に沿って適切に保存していることが求められます。
会計ソフトやクラウドサービスとの自動連携などが重要なポイントになります。
---
## 10万円控除にも変更があります
今回の改正では10万円控除についても見直しがあります。
前々年の売上(収入金額)が1,000万円を超える個人事業主については、簡易簿記による10万円控除の対象外となります。
つまり、一定規模以上の事業者には、複式簿記による記帳が事実上求められる制度へ変わっていきます。
---
## 個人事業主が今から準備しておくべきこと
令和9年分から慌てないためにも、次の点を確認しておきましょう。
✓ e-Taxで申告できる環境になっているか
✓ 会計ソフトが電子帳簿保存法に対応しているか
✓ 電子請求書やPDF領収書を適切に保存できているか
✓ 優良電子帳簿の設定が有効になっているか
クラウド会計ソフトを導入していても、設定や運用方法によっては要件を満たさないケースがあります。
「ソフトを使っている=75万円控除が受けられる」ではありませんので注意が必要です。
---
## 税理士としての視点
今回の改正は、単なる「控除額アップ」の話ではありません。
国が目指しているのは、事業者のデジタル化と帳簿の信頼性向上です。
今後は、電子帳簿保存や電子取引への対応が、税務調査への備えや経理業務の効率化にも直結していくでしょう。
制度改正を「面倒なルール変更」と考えるのではなく、経理体制を見直す良い機会として捉えることが大切です。
75万円の控除を確実に受けるためにも、自社の会計ソフトや帳簿の保存方法が新しい制度に対応しているか、一度確認してみてはいかがでしょうか。


Instagram

インスタグラム

    Related

    関連記事