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税理士事務所
【令和8年度税制改正】関連会社との取引ルールが明確化!中小企業経営者が押さえておきたいポイント
グループ会社との取引は「いつもどおり」で大丈夫でしょうか?
令和8年度税制改正を受け、国税庁は法人税基本通達を改正し、「関連者間取引」に関する取扱いをより明確にしました。
「うちは中小企業だから国際課税は関係ない」
そう思われる経営者の方もいらっしゃるかもしれません。しかし、親会社・子会社・グループ会社間で業務委託や経営支援を行っている企業は、今回の改正内容を確認しておくことが大切です。
今回は、制度改正のポイントと、中小企業が実務で意識したい点を解説します。
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## 「関連者間取引」とは?
関連者間取引とは、資本関係や支配関係のある会社同士で行う取引をいいます。
例えば、
* 親会社が子会社へ経営指導を行う
* グループ会社間で経理や人事業務を受託する
* システム管理や総務業務を一括して行う
* 技術支援やノウハウ提供を行う
といった取引が該当します。
今回の通達では、これらのような**経営指導やバックオフィス業務の支援も関連者間取引の役務提供に該当する**ことが、具体例として示されました。
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## 改正のポイントは「書類をきちんと残すこと」
令和8年度税制改正では、「関連者間取引に係る書類の整理保存の特例」が新たに創設されました。
一見すると、「新しい書類を大量に作らなければならない」と感じるかもしれませんが、実際にはそうではありません。
国税庁は今回の通達で、
* 契約書
* 請求書
* 領収書
* 業務内容が分かる資料
など、既存の書類を組み合わせて必要事項を確認できる場合は、新たな「特定事項記載書類」を作成する必要はないことを明確にしています。
つまり、重要なのは「新しい書類を増やすこと」ではなく、「取引の内容や対価を説明できる資料を適切に保存すること」です。
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## なぜ国税庁はルールを明確にしたのか
企業グループ内の取引は、第三者との取引とは異なり、価格や業務内容を自由に決められる側面があります。
そのため、
「この業務に本当にこの金額が妥当なのか」
という点は、税務調査でも確認されるポイントです。
今回の改正は、新たな負担を課すことが目的ではなく、企業と税務当局の双方が取引内容を客観的に確認できるようにすることを目的としています。
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## 中小企業経営者が今から取り組みたいこと
今回の改正を踏まえ、次の点を確認しておくと安心です。
* グループ会社との契約書は整備されているか
* 業務内容が具体的に記録されているか
* 請求金額の根拠を説明できるか
* メールや報告書など、業務実績が残っているか
* 契約内容と実際の業務が一致しているか
税務調査では、「契約書があるか」だけでなく、「実際にその業務が行われたことを説明できるか」も重要な確認事項となります。
日頃から資料を整理しておくことで、調査時の対応もスムーズになります。
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## 税理士として感じること
税務の世界では、制度が変わるたびに「新しい書類が増える」と受け止められがちです。
しかし今回の改正は、むしろ「何を残しておけばよいのか」を明確にした側面が大きいと感じます。
中小企業では、経営者同士の信頼関係を前提にグループ会社間の取引が行われることも少なくありません。
だからこそ、「分かっているはず」ではなく、「第三者にも説明できる形で記録を残す」ことが、これからの税務対応ではますます重要になります。
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## まとめ
令和8年度税制改正では、関連者間取引に関する書類保存ルールが整備され、実務上の取扱いがより明確になりました。
特に、経営指導やバックオフィス業務など、グループ会社間で日常的に行われている役務提供も対象となることが示されています。
今回の改正は、過度な書類作成を求めるものではありません。既存の契約書や請求書などを適切に整備し、取引内容を説明できる状態にしておくことが何より重要です。
税務調査は、準備をしている企業ほど落ち着いて対応できます。この機会に、自社の関連会社との取引や書類管理を見直してみてはいかがでしょうか。
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