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税理士事務所

家賃収入はいつ売上になる?~不動産賃貸料収入の計上時期を経営者目線で解説~


不動産を所有する中小企業経営者の中には、自社名義や個人名義で賃貸物件を保有している方も少なくありません。
その際に意外と見落とされがちなのが、「家賃収入をいつの年の所得として計上するのか」という問題です。
例えば、12月中に翌年1月分の家賃を受け取った場合、その収入は今年の所得になるのでしょうか。それとも来年の所得になるのでしょうか。
今回は、不動産賃貸料収入の計上時期について、所得税法上のルールと経営者が押さえておきたい実務上のポイントを解説します。
## 不動産賃貸料収入の計上時期の基本ルール
所得税法では、不動産所得の収入計上時期について独自のルールが定められています。
原則として、賃貸借契約で定められた「支払日」の属する年分の収入として計上します。
つまり、実際の貸付期間ではなく、契約上いつ支払うことになっているかが基準になります。
例えば、
・毎月末までに翌月分の家賃を支払う契約
・12月末に翌年1月分の家賃を受領
という場合、原則では12月に受け取った家賃はその年の収入となります。
## 法人会計との違いに注意
経営者の方が混同しやすいのが、法人会計との違いです。
法人税法では、一般的に「サービスや貸付期間に対応する収益」を計上する考え方が採用されています。
一方、所得税法上の不動産所得は、契約上の支払日を基準とする考え方が基本となっています。
そのため、
「会計上は来期売上」
「所得税上は今期収入」
という違いが生じる場合があります。
個人で不動産賃貸業を行っている経営者は特に注意が必要です。
## 例外として認められる計上方法
実は、一定の条件を満たす場合には例外的な取扱いも認められています。
継続的な記帳を行っている場合などには、
「その年の貸付期間に対応する賃料」
を収入計上する方法を選択できます。
つまり、前受け家賃であれば実際の賃貸期間が属する年に計上することが可能です。
## 具体例で考えてみる
契約内容
・翌月分の地代を当月末までに支払う
・令和8年12月に令和9年1月分の地代100万円を受領
この場合、
【原則】
令和8年分の収入
100万円
【例外規定を適用】
令和8年分の収入
0円
令和9年分の収入
100万円
となります。
どちらの方法を採用するかによって、所得が発生する年が変わることになります。
## 経営者が知っておくべき実務上のポイント
### 所得のブレを防げる
前受け家賃が多い場合、原則処理では所得が一時的に大きく増減することがあります。
貸付期間基準を採用することで、実態に近い収益管理が可能になります。
### 資金繰りと納税資金を把握しやすい
収入計上時期が変われば、当然ながら所得税額にも影響します。
特に不動産収入の割合が大きい経営者にとっては、納税資金の準備やキャッシュフロー管理に直結する問題です。
### 毎年継続することが重要
税務上の処理方法は、その年だけ有利な方法を選ぶということはできません。
継続的な記帳と一貫した会計処理が求められます。
税務調査でも確認されやすいポイントの一つです。
## まとめ
不動産賃貸料収入は、原則として契約上の支払日の属する年の収入として計上します。
しかし、一定の要件を満たせば、実際の貸付期間に対応する年に計上する方法も認められています。
中小企業経営者にとっては、
・所得の平準化
・納税資金の管理
・キャッシュフローの把握
といった観点からも重要な論点です。
不動産賃貸業を行っている場合は、「いつ家賃を受け取ったか」だけでなく、「税務上いつ所得になるのか」まで意識しておくことが、安定した経営につながります。
処理方法によって税負担や資金繰りに影響が出るため、判断に迷う場合は顧問税理士に相談しながら適切な処理を行うことをおすすめします。

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