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税理士事務所
通勤手当の非課税ルール改正で注意!「自宅近くの駐車場代」は非課税にならない?
令和8年度税制改正で、マイカー通勤者に対する通勤手当の非課税限度額が見直されました。特に注目されているのが、「駐車場代」に関する新たな非課税措置です。
しかし、この改正について誤解されやすいポイントがあります。それは、「従業員の自宅付近の駐車場代も非課税になるのか?」という点です。
今回は、中小企業経営者の皆さま向けに、制度の概要と実務上の注意点を整理して解説します。
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## 通勤手当の非課税限度額が改正された背景
令和8年度税制改正では、物価上昇や通勤実態の変化を踏まえ、マイカー通勤者に対する通勤手当の非課税限度額が見直されました。
今回の改正ポイントは主に次の2つです。
### ① 長距離通勤者の非課税枠の引上げ
片道65km以上の通勤者について、非課税限度額が引き上げられました。
地方企業では、車通勤が前提となるケースも多く、人材確保の観点からも実務影響は小さくありません。
### ② 駐車場代の一部加算が可能に
一定要件を満たす駐車場等を利用している場合、その駐車場料金(月額上限5,000円)を、従来の非課税限度額に加算できる制度が新設されました。
ここが今回の大きな変更点です。
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## どの駐車場でも対象になるわけではない
ここで重要なのが、「対象となる駐車場」の範囲です。
税制改正の条文や国税庁Q&Aでは、対象となる駐車場は次のように定義されています。
・勤務先周辺の駐車場
・通勤で利用する駅や停留所周辺の駐車場
つまり、“通勤の途中”で必要となる駐車場が対象です。
一方で、多くの方が勘違いしやすいのが「自宅付近の月極駐車場」です。
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## 自宅近くの駐車場代は非課税対象外
結論から言うと、
「従業員の自宅付近の駐車場代」を会社が負担しても、今回の非課税措置の対象にはなりません。
たとえば、
・自宅マンション近くの月極駐車場
・自宅周辺で借りている個人契約駐車場
これらは、今回の加算対象となる「一定の駐車場等」には該当しないとされています。
つまり、会社がその費用を支給した場合、
・給与課税される可能性が高い
・源泉所得税の対象になる
・社会保険の報酬算定にも影響する可能性がある
という点に注意が必要です。
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## 中小企業が注意すべき実務ポイント
今回の改正で特に注意したいのは、「福利厚生のつもり」が課税漏れになるケースです。
中小企業では、
「従業員の負担軽減のため」
「採用対策として」
「車通勤が前提だから」
という理由で、駐車場代を会社負担しているケースも少なくありません。
しかし、その支給方法を誤ると、
・給与課税漏れ
・年末調整ミス
・税務調査での指摘
につながる可能性があります。
特に経営者の感覚としては、
「通勤に必要なんだから非課税では?」
と思いやすい部分ですが、税務では“どこの駐車場か”が重要になります。
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## 今後の実務対応としておすすめしたいこと
今回の改正を機に、次の点を確認しておくことをおすすめします。
### □ 通勤手当規程の見直し
駐車場代の支給ルールを明文化する。
### □ 課税・非課税区分の整理
「勤務先周辺」「駅周辺」「自宅周辺」を明確に区分する。
### □ 給与計算担当との共有
源泉税・社会保険への影響を事前確認する。
### □ 従業員説明
「なぜ課税されるのか」を丁寧に説明できるようにする。
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## まとめ
令和8年度税制改正により、マイカー通勤者への配慮は一定程度進みました。
ただし、今回の非課税措置は「すべての駐車場代」が対象になるわけではありません。
特に、自宅付近の駐車場代は非課税対象外となるため、実務では慎重な整理が必要です。
税制改正は、「知っているかどうか」で会社の税務リスクが変わります。
制度の趣旨を正しく理解し、従業員にも納得感のある運用を行うことが、中小企業経営ではますます重要になってきます。
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