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税理士事務所

「30万円→40万円へ」少額減価償却資産の特例改正。「いつから使えるのか」

令和8年度税制改正により、中小企業の設備投資に直結する「少額減価償却資産の特例」が見直されました。
取得価額の上限が30万円未満から40万円未満へ引き上げられ、さらに3年間延長されています。
一見シンプルな改正ですが、資金繰り・利益計画・投資判断に与える影響は決して小さくありません。
今回は、中小企業経営者の視点で「いつから使えるのか」「どう活かすべきか」を整理します。
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## 改正のポイント:30万円未満 → 40万円未満へ
今回の改正の核心は、次の2点です。
1.即時損金算入できる上限が
 **30万円未満 → 40万円未満へ引き上げ**
2.制度の適用期限が
 **令和11年3月31日まで延長(3年間)**
そして重要なのが、**適用開始日**です。
> 令和8年4月1日以後に取得した資産から適用
ここを誤ると、節税効果を見込んだつもりが実現しない、ということも起こり得ます。
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## 経営者にとっての本質:これは「節税」ではなく「意思決定の自由度」
この制度は単なる節税策ではありません。
私はむしろ、**経営の意思決定のスピードを上げる制度**だと考えています。
例えば:
- ノートPC 38万円
- 業務用ソフト 35万円
- 小型機械 39万円
これまでは
「30万円を超えるから減価償却か…」
と投資を躊躇する場面がありました。
しかし今後は、
> 「40万円未満なら今年の経費にできる」
という明確な判断基準ができます。
これは現場では非常に大きな意味を持ちます。
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## 資金繰りへの影響:利益は減るが、現金は減らない
ここは経営者としてぜひ押さえていただきたいポイントです。
少額減価償却資産の特例は、
- 現金支出:変わらない
- 経費:一括で増える
- 利益:一時的に減る
- 税金:減る
つまり、
> **資金繰りを守るための制度**
です。
特に次のような局面では非常に有効です。
- 利益が出ている年
- 投資を予定している年
- 納税額をコントロールしたい年
これは「節税」ではなく、
**キャッシュフロー経営のツール**です。
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## 実務上の注意:最も多い勘違いは「取得日」
今回の改正で、実務上いちばん重要なのはここです。
適用基準は:
> 支払日ではない
> 契約日でもない
> **取得日(引渡日)**
です。
例えば:
- 2026年3月30日 納品
→ 旧制度(30万円)
- 2026年4月2日 納品
→ 新制度(40万円)
たった数日の違いで、税務処理が変わります。
ここは経理任せにせず、
**投資のタイミングは経営判断**として管理していただきたいところです。
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## 経営戦略としての活用法(重要)
私はこの制度を、次の3つの場面で戦略的に使うことをお勧めしています。
### ① IT投資の加速
- PC
- タブレット
- 業務ソフト
- クラウド関連機器
中小企業の生産性は、ここで大きく変わります。
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### ② 小口設備の更新をためない
古い設備を我慢して使い続けることは、
- 故障リスク
- 生産性低下
- 機会損失
を生みます。
40万円ラインは、
**更新の心理的ハードルを下げる金額**です。
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### ③ 利益調整ではなく「投資前提」で使う
ここが最も大切です。
私はいつもこうお伝えしています。
> 節税のために使うのではなく
> 必要な投資を後押しする制度として使う
これが健全な活用法です。
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## まとめ:今回の改正が意味するもの
今回の改正は、単なる金額変更ではありません。
私は次のように捉えています。
> 中小企業に「投資していい」というメッセージ
です。
だからこそ経営者には、
- いつ投資するか
- 何に投資するか
- いくらまで使えるか
を「税務とセット」で考えていただきたいのです。
制度は、使ってこそ価値があります。
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もし御社で
- 設備投資の予定がある
- 利益が出ている
- 納税額が気になっている
このいずれかに当てはまるなら、
今回の改正は非常に実務的な意味を持ちます。
経営の意思決定に、ぜひ活かしていただければと思います。

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