クレメンティア
税理士事務所
事業承継で株式を贈与したら安心?―「遺留分」と株価評価で後から揉めないための実務ポイント
「長男に株式を贈与して事業承継は進めた。これで一安心」
多くの中小企業経営者の方がそう感じておられると思います。
しかし実務では、その後の相続時に「遺留分」をめぐって兄弟間のトラブルが起きるケースは少なくありません。
特に注意したいのは、「いつの株価で計算されるのか」「10年以上前の贈与なら大丈夫なのか」という点です。今回は、事業承継対策として株式を贈与した場合に、経営者が押さえておくべき遺留分の考え方を、現場目線で整理します。
――――――――――――――――――
見出し1:株式を贈与しても「遺留分」の問題は残る
――――――――――――――――――
まず大前提として、事業承継目的で株式を生前贈与した場合でも、その株式は遺留分の計算対象になる可能性があります。
原則はシンプルです。
■ 死亡前10年以内の贈与
→ 原則として遺留分の対象になる
これは、特例事業承継税制を使っていても、相続時精算課税制度を使っていても、同じです。
税務上の優遇制度と、民法上の遺留分は「別のルール」で動いているからです。
ここを混同すると、
「税金はゼロになったのに、争いは残った」
という事態になりかねません。
――――――――――――――――――
見出し2:「10年以上前なら安全」とは言い切れない理由
――――――――――――――――――
よくある誤解が、これです。
「10年以上前に贈与すれば、遺留分の対象にならない」
確かに原則はそうですが、例外があります。
次のような事情があると、10年以上前でも対象になる可能性があります。
・贈与した財産が、ほぼすべてだった
・贈与時点で高齢だった
・健康状態が良くなかった
・将来、財産が増える見込みがほとんどなかった
つまり裁判では、
「その時点で、他の相続人が不利になると分かっていたか」
という視点で総合判断されます。
ここは、単なる年数計算ではなく、
「状況判断」になるのが実務の怖いところです。
だからこそ私は、
**「時間」だけでなく「バランス」も同時に設計すること**
が重要だと考えています。
――――――――――――――――――
見出し3:遺留分は「贈与時の株価」ではなく「死亡時の株価」で計算される
――――――――――――――――――
ここは、経営者の方が最も驚かれるポイントです。
遺留分の計算は、
**贈与した時の株価ではなく、死亡時の株価**
で行われます。
つまりこういうことです。
例:
・贈与時の株価
1,000万円
・死亡時の株価
5,000万円
→ 遺留分は
5,000万円ベースで計算される
会社が成長した場合ほど、
遺留分トラブルのリスクは大きくなる
という構造になっています。
これは、事業承継が成功した会社ほど起きやすい問題です。
まさに
**「成功したから揉める」**
という、経営者にとって皮肉な現実です。
――――――――――――――――――
見出し4:株価評価は「税務評価」とは限らない
――――――――――――――――――
さらに実務上の注意点があります。
遺留分の計算で使われる株価は、
■ 相続税評価額
■ DCF法(将来利益ベース)
■ 純資産価額法
■ 類似業種比準法
など、複数の方法が主張される可能性があります。
そして最終的には、
**裁判所が「妥当」と判断した評価額**
が採用されます。
ここが非常に重要です。
つまり、
■ 税理士が計算した株価
=
■ 遺留分で使われる株価
とは限らない、ということです。
特に注意が必要なのは、
・急成長している会社
・利益が大きく伸びている会社
・将来性が高い会社
こうした会社ほど、
**DCF法で高く評価されやすい**
という現実があります。
――――――――――――――――――
見出し5:揉めない事業承継に必要なのは「税金対策」ではなく「関係対策」
――――――――――――――――――
ここが一番お伝えしたいポイントです。
事業承継の本当のリスクは、
税金ではなく
人間関係です。
私は現場で何度も見てきました。
■ 税金はゼロ
■ でも家族は分裂
これは決して珍しい話ではありません。
だからこそ重要なのは、
次の3つです。
① 遺留分を事前に試算する
② 他の相続人への配慮を設計する
③ 早い段階から説明しておく
特に③は、非常に効きます。
多くの争いは、
「金額」ではなく
「納得感」から生まれるからです。
――――――――――――――――――
まとめ:事業承継は「株を渡したら終わり」ではない
――――――――――――――――――
今回のポイントを整理します。
■ 株式の生前贈与は、原則10年以内なら遺留分の対象
■ 10年以上前でも対象になる可能性がある
■ 遺留分は死亡時の株価で計算される
■ 株価評価は税務評価とは限らない
そして何より重要なのは、
**事業承継は「税務」だけでは完結しない**
ということです。
経営者にとっての本当のゴールは、
会社を残すこと
だけではなく
家族関係も残すこと
だと私は考えています。
そのための準備は、
早いほど、そして丁寧なほど、
確実に効果があります。
Instagram
インスタグラム
Related
関連記事
-
2023.07.29法人様をサポート | 大阪市の税理士ならクレメンティア税理士事務所
-
2025.11.08宗教法人の「収益事業」でも課税されないケースとは?──身体障害者等の生活保護に寄与する事業の特例
-
2025.11.28大阪市宗教法人の収益事業における「役員報酬」の適正化とは
-
2023.08.09法人成りのタイミングとは|大阪市の税理士ならクレメンティア税理士事務所
-
2026.06.03自転車の“青切符”が法人税にも影響? 会社負担すると「損金にならない」ケースに注意
-
2025.11.21法人が適切に使える節税スキームとは?大阪市での導入事例あり
-
2025.11.20宗教法人×不動産活用|大阪市で進む資産運用と税務の最適解
-
2025.11.18宗教法人が土地の寄附を受けるときに注意すべき「措法40条」──知らないと“寄附者”に課税リスク
-
2025.11.17宗教法人が運営する「1泊1,000円の宿泊施設」は課税対象?──“低廉な宿泊施設”の判断ポイントをわかりやすく整理
-
2025.09.202025年税制改正、大阪市の税理士が解説する宗教法人への影響とは
-
2025.09.299. 宗教法人の消費税の納付税額計算とインボイス制度の実践対応
-
2025.09.203. 宗教法人の給与・賞与の源泉徴収計算方法を徹底解説
-
2025.09.22法人経営者が知っておくべき「税務戦略」の立て方【大阪市対応】
-
2025.09.234. 宗教法人の退職手当・報酬の源泉徴収と納税管理
-
2025.09.245. 宗教法人の住職・職員の確定申告義務とe-Taxの活用法
-
2025.10.06大阪市の宗教法人向け|収益事業開始前にやるべき会計整備3ステップ
-
2025.09.25法人税の節税対策でよくある落とし穴とは何ですか?
-
2026.02.03税理士と連携することで可能になる法人の手元資金最大化戦略【大阪市】
-
2025.11.10法人の設備投資を行う際に税理士へ相談すべきポイント
-
2025.11.14宗教法人の収益事業と法人税|大阪市の税理士が伝える「節税の限界」
-
2025.09.11大阪市の法人が税理士に「税務+経営相談」を一括で依頼するメリット
-
2026.08.11無利息でお金を貸しても大丈夫?宗教法人から公益法人への貸付けを税理士が解説
-
2025.10.28税理士が支援する大阪市の法人向け「利益計画」とは?
-
2025.09.16税理士に経営相談もできる?大阪市の法人向けワンストップ支援とは