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税理士事務所

令和8年度税制改正「企業グループ間取引の書類保存特例」で中小企業経営者が押さえるべき実務ポイント

令和8年4月1日以後、企業グループ間で行う技術指導など一定の役務提供や、工業所有権等の譲渡・貸付けについて、書類保存のルールが強化される予定です。今回のポイントは、「価格が妥当か」まで書けという話ではなく、「どうやってその金額になったか」が分かる状態にしておくことです。中小企業の経営者にとっては、税務の専門論点というより、グループ経営の基本管理として捉えることが重要です。
## 今回の改正のポイントは何か
令和8年度税制改正で創設予定の「企業グループ間の取引に係る書類保存の特例」では、グループ内の関連者との一定取引について、契約書などの取引関連書類に「対価の額を算定するために必要な事項」が記載されていない場合、その内容を補う書類を取得または作成し、保存することが求められます。
対象となるのは、たとえば次のような取引です。
・工業所有権等の譲渡
・工業所有権等の貸付け
・技術指導など一定の役務提供
そして注意すべきなのは、必要書類が保存されていない場合、青色申告承認の取消事由等に該当し得る点です。これは経営上、かなり重い意味を持ちます。
## 経営者が誤解しやすい点
今回のルールを見て、「第三者と比べてその価格が適正かまで説明しないといけないのか」と不安になる方も多いでしょう。しかし、現時点の整理では、そこまでは求められていません。
必要なのは、あくまで「対価の額を算定するために必要な事項」です。
たとえば一定の役務提供であれば、
・役務提供の内容
・単価などの取引条件
・役務提供の開始時期
・提供期間
・取引価格とその計算方法
といった内容です。
つまり、「月額いくらで、何を、いつからいつまで提供したのか」が追える状態にしておくことが本筋です。反対に、「なぜその単価にしたのか」「他社比較で妥当か」といった価格設定理由の記載までは、基本的に不要とされています。
## 実務で大事なのは“1枚の完璧な契約書”ではない
もう一つ重要なのは、一つの書類だけで全てを満たす必要はないという点です。契約書、個別発注書、請求書、業務報告書、社内承認資料など、複数の書類を組み合わせて算定根拠が把握できればよいとされています。
これは中小企業にとって現実的です。実務では、契約書は大枠しか書いておらず、具体的な単価や期間は別紙やメールで管理しているケースも少なくありません。大切なのは、「バラバラに存在する情報を、税務調査で説明できる形にしておくこと」です。
## 中小企業経営者が今からやるべきこと
今回の改正を受けて、経営者としては次の3点を確認しておきたいところです。
第一に、グループ会社間で行っている役務提供や知的財産の貸付けを洗い出すこと。
第二に、契約書や請求資料に単価・期間・内容・計算方法が書かれているか確認すること。
第三に、不足があれば補完書類を作れる運用にしておくことです。
税務対応は、制度が始まってから慌てるほどコストが高くなります。特にグループ経営では、「実際にやっていること」と「書類に残っていること」のズレが起きやすいものです。
## まとめ
今回の改正は、グループ内取引の価格の“正しさ”を直ちに争う制度というより、“取引実態と算定根拠を見える化する制度”と理解すると分かりやすいでしょう。
経営者にとって重要なのは、税務署に見せるためだけの書類を増やすことではありません。グループ内で、誰が、何を、どの条件で提供し、その対価がどう決まったのかを説明できる状態をつくることです。それは税務対応にとどまらず、経営管理の質そのものを高めます。
制度開始前の今こそ、契約・請求・報告の流れを一度見直す良いタイミングです。後から整えるより、先に整えるほうが、経営も税務もずっと安定します。

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