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税理士事務所


公正取引委員会の資料から読む 「下請法改正から取適法」で中小企業経営者が今から備えるべき実務ポイント

2026年1月1日から、いわゆる「下請法」は大きく姿を変え、**中小受託取引適正化法(通称:取適法)**として施行されます。
今回の改正は、単なる名称変更ではなく、**価格転嫁・支払条件・物流取引**など、現場の取引慣行に直結する重要な内容が数多く盛り込まれています。
本記事では、公正取引委員会の改正ポイント説明資料をもとに、**中小企業の経営者が特に押さえておくべきポイント**を整理します。
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## 1.なぜ今、下請法が「取適法」に変わるのか
改正の背景にあるのは、次の3点です。
- 急激な **労務費・原材料費・エネルギーコストの上昇**
- 「物価上昇を上回る賃上げ」を実現するための原資確保
- 価格転嫁を阻害する商慣習(一方的な価格据え置き等)の是正
つまり今回の改正は、
**「中小企業を守るため」だけでなく、「サプライチェーン全体で付加価値を高める」こと**を目的としています。
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## 2.最大のポイント①「適用対象」が拡大する
### ① 運送委託が新たに対象に
これまで下請法では十分にカバーされていなかった、
- 発荷主 → 運送事業者への「物品の運送委託」
が、新たに規制対象(特定運送委託)として追加されます。
物流現場で問題となっていた
- 荷待ち
- 荷積み・荷下ろしの無償強要
などに、法的な歯止めがかかる点は非常に重要です。
### ② 従業員数基準が追加
これまでの「資本金基準」に加え、
- 製造委託等:従業員300人超
- 役務提供委託等:従業員100人超
という**従業員数基準**が追加されます。
👉 資本金が小さくても、従業員数が多い会社は「委託事業者」扱いになる可能性があり、
「うちは中小企業だから関係ない」とは言えなくなります。
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## 3.最大のポイント② 支払方法が一気に厳格化
### 手形払は原則禁止へ
改正後は、
- 手形払
- 電子記録債権
- ファクタリング
などについて、**支払期日までに満額の現金を得られないものはNG**となります。
これまで慣行として行われてきた
「60日サイト+手形60日」
といった取引は、**明確に支払遅延扱い**になります。
### 支払遅延には年14.6%の遅延利息
支払期日(受領後60日以内)を過ぎると、
**年14.6%の遅延利息**の支払義務が発生します。
これは民法や契約で定めた利率よりも優先される、非常に重いペナルティです。
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## 4.最大のポイント③「一方的な代金決定」が明確に禁止
今回の改正で特に実務インパクトが大きいのが、
- 協議に応じない
- 必要な説明・情報提供をしない
- その結果として一方的に代金を決める
こうした行為が、**明確に禁止行為として位置づけられた点**です。
「前年と同じ単価で」「相場だから」「うちはこれが限界」
といった説明不足の価格据え置きは、今後リスクになります。
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## 5.振込手数料も「発注者負担」が原則に
運用基準の見直しにより、
- 振込手数料を受注者に負担させる行為
は、**合意があっても減額行為として違反**となります。
少額に見えても、積み重なると是正対象になり得るため要注意です。
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## 6.中小企業経営者が今からやるべきこと
2026年1月の施行までに、少なくとも次の点は確認しておきたいところです。
- 自社が「委託事業者」に該当しないか(資本金+従業員数)
- 支払条件(サイト・手形・電子債権)の見直し
- 発注書・契約書の記載内容の整理
- 価格改定時の「協議プロセス」の明確化
- 物流・運送委託の取扱い確認
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## まとめ|「知らなかった」では済まされない改正
今回の取適法は、
**「悪質な企業だけを取り締まる法律」ではありません。**
これまで当たり前だった商慣習が、
**そのままでは違反になる可能性がある**点に、本質があります。
中小企業にとっても、
- 不利な取引から守られる側になるのか
- 知らずにリスクを負う側になるのか
は、今からの準備次第です。
制度対応は「早め・小さく・確実に」。
2026年を迎える前に、一度自社の取引を棚卸ししてみることをおすすめします。

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