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税理士事務所
否認された退職金の「源泉所得税」、会社はどう対応すべきか──経営者が知っておくべきリスクと対応策
役員退職金の支給は、税務上の扱いが非常にセンシティブな領域です。
税務調査で「一部が退職金ではなく賞与」と判断されるケースは少なくなく、その結果として、会社が源泉所得税を追加で納付する事態に陥ることがあります。
今回は、否認された退職金の源泉所得税を会社が支払った場合、その税額を本人(退職した役員など)に請求できるのか、そして実際に拒否された場合の対応策について整理します。
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【退職金の一部否認とは?】
税務上、役員退職金が「過大」と判断されると、その一部が「給与(賞与)」として扱われます。
これは、会社にとっては損金不算入・源泉漏れのダブルパンチとなり、結果として以下のような負担が生じます。
- 過大部分に対する源泉所得税の納付
- 不納付加算税・延滞税の支払い
- 税務署への追納手続き
ここで多くの経営者が疑問に思うのが、「会社が立て替えて納めた所得税を、本人に請求できるのか?」という点です。
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【会社は本人に「求償」できる】
結論から言うと、「所得税相当額」については会社が退職者に請求することが可能です。
根拠は所得税法第222条で、源泉徴収を行っていなかった者(会社)が、納付期限後に所得税を納付した場合、受給者(退職者)にその税額を求償できると定められています。
つまり、たとえ会社がミスで源泉を漏らしていたとしても、その後に納付した税金は「本来、受給者が負担すべき税」です。
したがって、退職者に過失がなかった場合でも、「支払い拒否」は法的に認められません。
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