クレメンティア
税理士事務所
【健康保険証はもう使えない?】
― 中小企業の経営者が押さえておきたい「2026年3月までの暫定措置」
「社員から“健康保険証ってまだ使えるんですか?”と聞かれた」
最近、こうした相談が中小企業の経営者の方から増えています。
結論から言うと、
制度上はすでに使えませんが、現場では“暫定対応”が認められています。
このズレを正しく理解しておかないと、社内対応や社員説明で混乱が生じます。
■ 健康保険証は2025年12月1日で有効期限切れ
従来の健康保険証は、
2024年12月2日から1年間の有効期限が設けられており、
2025年12月1日をもって使用期限が終了しました。
原則として、今後の受診方法は以下のいずれかです。
・マイナ保険証
・資格確認書
協会けんぽでも、
「期限切れの健康保険証は本人が廃棄する」
と明確に周知しています。
■ それでも「しばらく使える」と言われる理由
一方で、厚生労働省は医療機関向けに
「移行期における暫定的な取扱い」
という事務連絡を出しています。
その内容を簡単に言うと、
・期限切れに気づかず健康保険証を持参した患者
・「資格情報のお知らせ」だけを持参した患者
についても、
医療機関がオンライン資格確認等で
保険資格を確認できれば、
3割負担など通常どおりの自己負担で受診させ、
レセプト請求を行ってよい
という“現場救済措置”です。
■ 暫定措置はいつまで?
この暫定対応は、
2026年3月31日まで
と明確に期限が区切られています。
つまり、
・制度上:健康保険証はすでに無効
・運用上:2026年3月末までは例外的に受診できる場合がある
という状態です。
次回以降の受診時には、
必ずマイナ保険証か資格確認書を持参するよう、
医療機関から案内されることになります。
■ 中小企業の経営者としての実務ポイント
ここで重要なのは、
「使える・使えない」の議論よりも、
社員にどう伝えるかです。
✔ 健康保険証は原則使えないこと
✔ 今回はあくまで“暫定措置”であること
✔ 2026年4月以降は通用しない可能性が高いこと
この3点は、社内で共通認識を持っておくべきです。
特に、
・新入社員
・マイナンバーカード未取得の社員
・家族(被扶養者)
については、資格確認書の取得状況も含めて、
早めに確認しておくことをおすすめします。
■ まとめ
健康保険証は、
「まだ使える」のではなく
「今回は例外的に認められているだけ」。
制度移行期だからこそ、
経営者が正しい情報を押さえ、
社員に安心して説明できることが重要です。
マイナ保険証を前提とした受診方法を、
今のうちに社内で整理しておきましょう。
それが、2026年4月以降の混乱を防ぐ一番の対策です。
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