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税理士事務所

地域別だけでは不十分?「特定(産業別)最低賃金」の本質と経営への影響をわかりやすく解説

10月から地域別最低賃金が順次発効していますが、実はそれだけでは賃金の法令遵守を守り切れない業種があります。
それが「特定(産業別)最低賃金」。
地域別より高い水準が設定されることも多く、対象事業場にとっては“もう一段のチェック”が必要となる制度です。
今回は、中小企業経営者として知っておきたいポイントを整理します。
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### 1.特定(産業別)最低賃金とは
特定最低賃金とは、特定の産業について、地域別最低賃金よりも高い水準で設定される最低賃金のことです。
関係労使の申出をもとに、都道府県ごとの最低賃金審議会が調査・審議し、「産業として地域別より高い賃金水準が必要」と判断した場合に設定されます。
地域別最低賃金が“すべての労働者を守る最低ライン”だとすれば、
特定最低賃金は“産業ごとの適正賃金を補完する仕組み”です。
2025年3月31日時点で全国224件、約296万人の労働者が対象となっており、製造業や建設業など、労務構造がはっきりしている業種に多く見られます。
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### 2.誰に適用される?—誤解の多いポイント
特定最低賃金は、該当産業に属する事業場で働く労働者に適用されます。
技能実習生など外国人材、事務員なども原則含まれるため、「現場だけが対象」と誤解されがちな点は要注意です。
ただし、以下の労働者は除外される場合があります。
- 18歳未満・65歳以上
- 雇入れ後一定期間で技能習得中の人
- 極めて軽易な業務に限る人 など
つまり、同じ事業場でも、
「適用される人とされない人が混在する」
という特徴があります。ここが経営者がつまずきやすいポイントです。
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### 3.地域別と特定、どちらが適用される?
答えは非常にシンプルで、
**“高い方が適用される”**
です。
地域別最低賃金が上がったタイミングで賃金改定をしても、後から特定最低賃金が発効することで、再度見直しが必要になるケースがあります。
中小企業にとって、
「もう上げたはずなのに、また改定が必要」
という場面は珍しくありません。
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### 4.経営者として押さえておくべきリスクと実務ポイント
#### (1)未払い発生のリスクは“想像以上に大きい”
最低賃金違反は、たとえ数十円の不足でも是正勧告の対象となり、追加給与支払い+遡及対応が必要になります。
特定最低賃金の見落としによる違反は、経営者が意図していなくても法令違反として扱われます。
#### (2)外国人労働者を多く雇う企業ほど注意
技能実習生・特定技能は業種指定があるため、特定最低賃金の適用と重なりやすい傾向があります。
#### (3)毎年の「地域別+特定」のダブルチェックが必須
・業種区分の該当性
・特定最低賃金の時間額
・発効日
この3点を毎年確認しておくことで、法令違反のリスクを最小化できます。
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### 5.まとめ:賃金改定は“地域別だけ”では不十分
特定最低賃金は、産業構造や人材市場を踏まえて設定される、もう一つの最低ラインです。
特に製造・建設・食品関連などは設定件数が多いため、年に一度は必ず確認を。
**経営の安心は、情報を押さえることから始まります。**
自社が対象かどうか不明な場合や、従業員区分の判定に迷う場合は、専門家へ早めに相談することをおすすめします。
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以上、経営者の皆さまの「安心して雇用を続けられる環境づくり」に役立つ視点をお届けしました。

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