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税理士事務所

登記放置で会社が消える?2025年の「みなし解散」に注意!

「法務局から『登記が長期間されていません』という通知書が届いた」
そんな書類を放置していませんか?
実は、登記を長年していない会社は「休眠会社」とされ、法的には“解散したもの”とみなされます。
2025年は特に多くの中小企業が対象となっています。
今回は、経営者が今知っておくべき「みなし解散」の仕組みと実務的な対策を、税理士の視点からお伝えします。
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## 登記を放置すると「会社が存在しない」ことに?
会社は、商号・本店所在地・役員などに変更があった場合、**2週間以内に登記**を行う義務があります。
特に注意が必要なのが役員変更登記です。
たとえ役員が再任された場合でも、「再任の登記」をしなければなりません。
株式会社の取締役の任期は原則2年(最長10年)。
つまり、少なくとも10年に一度は登記が必要になります。
これを怠ると、代表者は**100万円以下の過料**を科される可能性があり、
さらに**12年以上登記がされていない会社**は「休眠会社」として整理対象に。
最終的に、法的には**解散したものとみなされる**のです。
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## 2025年の「みなし解散」スケジュール
法務省は2025年10月10日、官報で「休眠会社・休眠一般法人の公告」を行い、
対象となる会社には法務局から通知書が発送されました。
もし通知が届いている場合は、以下の期限にご注意ください。
- **対応期限:2025年12月10日まで**
- **対応しない場合:2025年12月11日に自動的に『解散登記』**
この「みなし解散」になると、会社の銀行口座凍結、契約の停止、補助金申請不可など、
経営に直結するトラブルが発生します。
一度解散扱いになると、「会社継続の登記」を行う必要があり、
**手続きもコストも余計にかかる**のが実情です。
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## 通知書が届いたら、どう対応すべき?
通知書を受け取った場合は、次のいずれかを**2025年12月10日までに**行いましょう。
1. **必要な登記を行う**(例:役員変更登記など)
2. **「まだ事業を廃止していない旨」の届出を提出する**
ただし、「届出」だけでは翌年度も再び対象になる可能性があります。
最終的には登記手続きを完了させることが大切です。
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## 登記は“法務”だけでなく“経営”の話
登記を怠ると「清算会社」とみなされ、税務上も処理が複雑になります。
例えば、残余財産の処理、法人税の扱い、各種届出などが必要になるケースも。
つまり、登記放置は**経営・会計・税務のリスク**そのものです。
銀行取引や補助金申請、事業承継などでも「登記が最新であること」は必須。
登記管理は“形式的な手続き”ではなく、会社の信用と継続を守る**経営インフラ**といえます。
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## 経営者へのメッセージ
「登記をしていない=動いていない会社」と見なされるのは、もったいないことです。
せっかく積み上げてきた信頼や実績が、“うっかり”で消えてしまうことのないように。
もし通知書が届いた方、あるいは長く登記をしていない方は、
税理士や司法書士など専門家に早めにご相談ください。
必要な手続きを整えることで、会社の「生きた証」を守りましょう。
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**参考リンク:**
法務省「令和7年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について」
👉 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.htm
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【まとめ】
登記の放置は“書類の問題”ではなく、“経営のリスク”。
「会社を守る登記管理」も、経営者としての大切な判断のひとつです。

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