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税理士事務所
2027年4月から消費税が1%に?飲食料品の税率引下げで中小企業が注意すべきポイント
「飲食料品の消費税が8%から1%になるらしい」
こんなニュースを目にした経営者の方も多いのではないでしょうか。
もし実現すれば、飲食料品を販売する事業者にとっては、売上や価格設定、レジ、会計処理などに幅広く影響する大きな税制変更です。
ただし、今回の話は「2027年4月から飲食料品は全部1%」と単純に考えてはいけません。
実は、一定の契約や通信販売については、1%の特例税率が適用されない予定です。
今回は、中小企業の経営者が今のうちに知っておきたいポイントを整理します。
1.飲食料品の消費税が8%から1%になる予定
政府は2026年9月15日、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」を閣議決定しました。
この大綱では、2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、国内で行われる一定の飲食料品の譲渡等について、消費税・地方消費税の税率を1%とする特例が予定されています。
現在、飲食料品には原則として8%の軽減税率が適用されています。
それが1%になるということで、対象となる事業者にとっては非常に大きな変更です。
ただし、ここで重要なのは「予定」であるという点です。
今後、法案が国会に提出され、審議を経て可決・成立する必要があります。
そのため、現時点では「確定した制度」として対応するのではなく、今後の法案や正式な制度内容を確認しながら準備することが重要です。
2.「飲食料品なら全部1%」ではありません
今回の特例の対象となるのは、現在の8%軽減税率の対象となっている飲食料品です。
したがって、「飲食料品を扱っている事業者なら、すべての売上が1%になる」という話ではありません。
例えば、飲食店の場合には、商品の販売方法によって現在でも税率が異なります。
テイクアウトなどの「飲食料品の譲渡」と、店内での飲食では、そもそもの消費税率の考え方が違います。
そのため、経営者としては「自社の売上を商品・サービスごとに分けて考える」ことが重要になります。
3.パン屋などの食品販売店は特に影響が大きい
例えば、パンの製造小売店を考えてみましょう。
現在、持ち帰り用として販売しているパンなどは、基本的に軽減税率8%の対象です。
今回の特例が成立すれば、こうした対象商品の販売について1%の税率が適用される可能性があります。
一方で、店内飲食など、現在10%の税率が適用されている取引については、単純に「全部1%」と考えることはできません。
つまり、同じ店舗でも、
・持ち帰りの商品
・店内で提供する商品
・その他のサービス
などを区分して考える必要があります。
税率変更への対応では、「何を売っているか」だけでなく、「どのような形で提供しているか」が重要なのです。
4.注意したいのが「定期供給契約」
今回の特例には例外があります。
その一つが、一定の定期供給契約です。
大綱では、2027年1月1日より前に締結した一定の定期供給契約に基づき、2027年4月1日より前に対価を受け取っている場合、その後に行われる飲食料品の譲渡について、一定の条件のもとで1%の特例税率を適用しないこととされています。
ここで重要なのは、
「販売したのが2027年4月以降だから、必ず1%」
とは限らないということです。
契約をいつ締結したのか。
代金をいつ受け取ったのか。
どの商品・取引が対象なのか。
こうした事実関係によって取り扱いが変わる可能性があります。
定期購入や継続的な商品供給を行っている企業は、早めに契約内容を確認しておくと安心です。
5.通信販売にも注意が必要
もう一つ、見落としやすいのが通信販売です。
2027年1月1日より前に販売条件が提示され、2027年4月1日より前に申込みを受けた一定の通信販売についても、1%特例税率を適用しないこととされる予定です。
例えば、食品をネットショップで販売している会社の場合、
「商品ページをいつ作ったのか」
「どのような販売条件を提示していたのか」
「注文をいつ受けたのか」
といった情報が重要になる可能性があります。
ネット通販では、価格や販売条件がシステム上に残っているケースも多いでしょう。
税率変更が予定されているからこそ、販売履歴や契約条件を確認できる状態にしておくことが大切です。
6.経営者が今から確認したい3つのポイント
では、2027年4月に向けて何をすればよいのでしょうか。
私は、まず次の3点を確認しておくことをおすすめします。
①現在の売上を商品・サービスごとに確認する
「8%の売上は何か」「10%の売上は何か」を整理してみましょう。
商品別に売上を把握できていない会社の場合、税率変更をきっかけに整理しておくと、今後の経営分析にも役立ちます。
②定期契約や予約販売を確認する
継続的に商品を供給している場合や、前払い・予約販売を行っている場合は、契約日や入金時期を確認しておきましょう。
今回の特例では、こうした「いつ契約したのか」「いつお金を受け取ったのか」が重要になるケースがあります。
③レジ・会計ソフト・請求システムを確認する
税率が変更されれば、当然ながらレジやPOSシステム、会計ソフト、請求書発行システムなどへの対応が必要になります。
特に複数のシステムを連携している会社は、どこを変更すればよいのかを早めに確認しておくとよいでしょう。
7.税率変更は「価格設定」の問題でもある
経営者にとって、税率変更は税務処理だけの問題ではありません。
販売価格をどうするかという、経営上の問題でもあります。
例えば、現在税込108円で販売している商品があったとします。
税率が8%から1%になれば、同じ税抜価格を前提とした場合、消費者が支払う税込価格は変わります。
では、そのまま価格を下げるのか。
それとも税率変更による負担減を価格にすべて反映せず、原材料費や人件費などの上昇分を考慮するのか。
これは会社ごとに判断が異なります。
「消費税が下がるから、とにかく販売価格も下げる」という発想だけではなく、自社の利益率や仕入価格、人件費などを含めて考えることが大切です。
8.「税金が下がる=利益が増える」とは限らない
ここも経営者の方にはぜひ意識していただきたいところです。
消費税率が下がると聞くと、「会社の利益も増えるのでは?」と思われるかもしれません。
しかし、消費税は基本的に会社の利益そのものとは別の仕組みです。
実際には、販売価格をどう設定するのか、仕入れや経費にどのような影響があるのか、価格競争がどう変わるのかなど、さまざまな要素があります。
税率変更を「税金が安くなる話」だけで終わらせず、会社のキャッシュフローや利益構造まで考えることが重要です。
9.今すぐシステムを変更する必要はない
ここまで読むと、「今すぐレジや会計ソフトを変更しなければ」と焦る方もいるかもしれません。
しかし、現時点では今回の内容は大綱に基づく予定であり、今後の法案成立などを経て正式な制度となります。
したがって、現段階で大切なのは、システムを慌てて変更することではありません。
まずは、
「自社にはどんな飲食料品の売上があるのか」
「定期契約や前払い販売はあるのか」
「ネット通販をしているか」
「どのシステムで税率を管理しているのか」
を整理しておくことです。
制度が正式に決まった段階で、具体的な対応に移れる状態を作っておきましょう。
10.まとめ:税率ではなく「自社への影響」を考える
今回のニュースで最も重要なのは、
「2027年4月から飲食料品の消費税が1%になる予定」
という数字だけを覚えることではありません。
経営者が確認すべきなのは、
・自社のどの商品が対象になるのか
・1%にならない取引はあるのか
・定期契約はどうなるのか
・通信販売の注文はどう扱われるのか
・レジや会計システムをどう変更するのか
・価格設定をどうするのか
という、実際の経営への影響です。
税制改正は、ニュースを見て「そうなんだ」で終わらせてしまうと、実務対応が間に合わなくなることがあります。
一方で、制度が正式に決まる前から過剰に動く必要もありません。
まずは自社の取引を整理して、「どこに影響が出そうか」を把握しておく。
この準備だけでも、制度が正式決定した後の対応はかなりスムーズになります。
特に飲食料品を扱う中小企業では、税率変更が売上・価格・システム・契約にどう影響するのかを、自社の状況に当てはめて考えることが大切です。
「税率が変わる」というニュースを、単なる税金の話としてではなく、自社の経営を見直すきっかけとして活用してみてはいかがでしょうか。
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