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税理士事務所
【令和8年度税制改正】通勤手当の非課税枠が拡大 ~会社契約の駐車場でも対象になる? 中小企業が押さえるべき実務ポイント~
## はじめに
令和8年度税制改正で、マイカー通勤者に対する「通勤手当の非課税限度額」が見直されました。
今回の改正では、単に距離区分の上限が引き上げられただけではありません。
実務上特に注目されているのが、「駐車場代」に関する新たな非課税措置です。
中小企業では、
- 「会社近くの月極駐車場を会社契約している」
- 「従業員が自分で探した駐車場を法人契約にしている」
- 「駐車場代を福利厚生扱いにしている」
というケースも少なくありません。
そこで今回は、
「従業員が選んだ会社付近の駐車場を、会社名義で契約している場合でも非課税になるのか?」
という実務上よくある論点を、税務の観点から整理します。
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# 令和8年度改正のポイント
今回の税制改正では、マイカー等で通勤する従業員に対する通勤手当について、次の2点が見直されました。
## ① 長距離通勤者の非課税限度額引上げ
片道65km以上の通勤者について、非課税限度額が引き上げられました。
地方企業や郊外型企業では、採用競争力にも影響する改正といえます。
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## ② 駐車場代の一部が非課税対象に
今回の改正で特に重要なのがこちらです。
一定要件を満たす駐車場等を利用している場合、
「通勤距離に応じた非課税限度額」
+
「駐車場代相当額(上限5,000円)」
まで非課税とできるようになりました。
つまり、従来は課税対象になりやすかった駐車場代について、一定範囲で税負担を軽減できる可能性が広がったということです。
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# 「会社契約の駐車場」は対象になるのか?
結論から言えば、
## 会社が法人契約している場合でも対象になります。
今回の制度で重要なのは、
- 通勤のために必要な駐車場であること
- 一定の場所要件を満たしていること
- 実質的に従業員の通勤利用であること
です。
つまり、
「誰が契約者か」
よりも、
「誰の通勤目的で利用されているか」
が重視されます。
そのため、
- 従業員が選定した会社付近の駐車場
- 会社名義で契約
- 会社が料金支払い
というケースでも、制度対象となります。
---
# 中小企業経営者が注意すべき実務ポイント
## ① “通勤目的”の証拠を残す
税務調査では、
「本当に通勤用か?」
「業務利用ではないか?」
が確認される可能性があります。
そのため、
- 利用者名
- 通勤経路
- 駐車場所在地
- 利用開始日
などを社内で管理しておくことが重要です。
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## ② 福利厚生との混同に注意
駐車場代を曖昧に処理している企業では、
- 福利厚生費
- 通勤手当
- 車両関係費
が混在しているケースがあります。
今回の非課税措置を適用するなら、
「通勤手当として支給・管理されている」
ことが実務上重要になります。
給与規程や通勤手当規程も確認しておきたいところです。
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## ③ 上限は月5,000円
今回の加算対象となる駐車場代には上限があります。
非課税にできるのは、
## 月額5,000円まで
です。
都市部では駐車場代が高額になることもありますが、超過部分は課税対象となるため注意が必要です。
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# 人材確保の観点でも見逃せない改正
今回の改正は、単なる税務論点にとどまりません。
特に地方企業や郊外立地の企業では、
- マイカー通勤の支援
- 実質手取りの改善
- 通勤負担の軽減
が採用力に直結します。
中小企業にとっては、
「給与を大きく上げなくても、従業員満足度を高められる制度活用」
の一つとも言えるでしょう。
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# まとめ
令和8年度税制改正では、マイカー通勤者への支援が拡充されました。
特に、
- 会社契約の駐車場でも対象になる
- 駐車場代を一定額まで非課税化できる
という点は、多くの中小企業にとって実務インパクトがあります。
一方で、
- 通勤目的の管理
- 規程整備
- 課税・非課税の区分
を曖昧にすると、後の税務リスクにもつながります。
「小さな制度改正」ほど、実は会社の制度設計力が問われます。
ぜひこの機会に、自社の通勤手当ルールを見直してみてはいかがでしょうか。
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