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税理士事務所

「被扶養者資格再確認」リストが届いたら──中小企業経営者が押さえておくべき実務対応ポイント


毎年秋に実施される「協会けんぽの被扶養者資格再確認」。
この通知を「毎年の恒例行事」と軽く見てしまうと、思わぬトラブルにつながることがあります。
特に、従業員の家族の収入確認や証明書類の準備対応を怠ると、保険料の遡及徴収や資格喪失の混乱が発生しかねません。
今回は、中小企業の経営者が実務上押さえておくべきポイントを整理します。
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## 1. 「被扶養者資格再確認」は“法的義務”に近い重要手続き
協会けんぽでは、保険給付の適正化を目的に、**被扶養者の資格確認**を毎年実施しています。
2025年度も10月下旬から順次、「被扶養者状況リスト」が送付されており、対象がいない場合は送られません。
この再確認は、単なる書類チェックではなく、**会社が保険事務担当者として被扶養者の現況を確認・証明する義務**に近い位置づけです。
誤った対応は、結果として保険料の負担増や信頼低下を招きます。
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## 2. 確認対象となるのは「扶養解除の可能性が高い人」
以下のようなケースがチェック対象です。
- 他の健康保険と資格が重複している可能性がある
- 同居が要件なのに、別居している可能性がある
- 年収が130万円(60歳以上は180万円)を超えている可能性がある
特に近年は、**配偶者や子のパート収入増**が理由で扶養から外れるケースが増えています。
また、2025年10月からは19歳~23歳未満の年収基準が「150万円未満」に引き上げられるため、該当者の確認も要注意です。
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## 3. 会社が対応すべき具体的ステップ
1️⃣ **従業員へ早期周知**
 「リストが届いたら早めに家族の収入証明書を準備してください」と案内。
 証明書は家族の勤務先発行が必要なため、時間がかかることがあります。
2️⃣ **収入確認の要点を説明**
 - 同居の場合:年収130万円未満&被保険者の年収の半分未満
 - 別居の場合:年収130万円未満&仕送り額より少ない
 (60歳以上または障害者は180万円未満)
3️⃣ **証明書類の収集・確認**
 源泉徴収票、給与明細、雇用契約書、年金通知書など。
4️⃣ **会社としての証明・提出**
 事業主印の押印が必要なケースもあるため、提出期限を必ず確認しましょう。
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## 4. 経営者が知っておきたいリスク
- 被扶養者の年収超過を放置すると、**健康保険の資格喪失が遡及**され、会社・従業員双方に影響が出ます。
- 保険給付(医療費等)の返還が求められる可能性もあり、**企業としての信頼リスク**に直結します。
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## まとめ:小さな確認が「企業リスク回避」につながる
被扶養者資格再確認は、実は「福利厚生管理の透明性」を問う手続きでもあります。
経営者としては、
- 年1回の保険確認を“人事労務の棚卸し”と捉え、
- 各従業員に「家庭の収入変動があれば必ず報告する文化」を根付かせることが、最善の防止策です。
制度の変更や収入基準の見直しは今後も続きます。
小さな事務対応こそ、健全な組織運営の第一歩です。


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