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税理士事務所
美術品の減価償却基準が100万円から200万円に引き上げ!中小企業が知っておきたい税務上の変更点
会社の応接室や会議室、エントランスなどに、絵画や美術品を飾っている企業は少なくありません。
こうした美術品を会社で購入した場合、税務上はどのように取り扱われるのでしょうか。
実は、これまで取得価額が1点100万円以上の美術品等は、原則として減価償却資産に該当しないものとして取り扱われてきました。
しかし、今回、国税庁が法人税基本通達と所得税基本通達を一部改正し、この取得価額の基準を100万円から200万円に引き上げることとなりました。
改正後は、一定の要件を満たす取得価額200万円未満の美術品等について、減価償却資産として取り扱われることになります。
さらに、過去に購入した美術品についても、一定の条件を満たせば減価償却できる場合があります。
今回は、中小企業の経営者が知っておきたい美術品の減価償却ルールの変更点について解説します。
1.会社で購入した美術品は減価償却できる?
会社が事業で使用するために購入した資産は、通常、使用可能期間に応じて減価償却を行います。
しかし、美術品については、一般的な事業用資産とは異なる取り扱いがあります。
その理由は、美術品には時間が経過しても価値が減少しないものがあるためです。
法人税法では、「時の経過によりその価値が減少しないもの」は減価償却資産に該当しないとされています。
例えば、次のようなものが該当する可能性があります。
歴史的価値のある絵画
希少価値の高い美術品
古美術品
古文書
出土品や遺物
こうした資産は、年月が経過しても価値が維持されたり、場合によっては価値が上昇したりすることがあります。
そのため、一般的な備品や設備とは異なる税務上の判断が必要になるのです。
2.これまでの美術品の減価償却基準は100万円だった
これまでの法人税基本通達7-1-1では、美術品等について、次のような取り扱いが定められていました。
【現行の主な判定基準】
次のような美術品等は、原則として時の経過により価値が減少しない資産として取り扱われます。
① 古美術品、古文書、出土品、遺物など、歴史的価値または希少価値を有し、代替性のないもの
② 上記①以外の美術品等で、取得価額が1点100万円以上のもの
ただし、時の経過により価値が減少することが明らかなものは除かれます。
つまり、これまでは取得価額が100万円以上の美術品について、原則として減価償却できない取り扱いとなっていました。
例えば、会社が150万円で絵画を購入した場合、原則として減価償却資産として取り扱うことはできませんでした。
3.令和9年から取得価額の基準が200万円に引き上げられる!
今回の改正では、美術品等の減価償却資産に該当しないものとする取得価額の基準が、100万円から200万円に引き上げられます。
【改正前と改正後の比較】
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 取得価額の基準 | 100万円以上 | 200万円以上 |
| 減価償却の対象となる範囲 | 原則100万円未満 | 原則200万円未満 |
※時の経過により価値が減少することが明らかなものや、歴史的価値・希少価値を有するものなど、個別の判定が必要です。
今回の改正によって、取得価額が100万円以上200万円未満の美術品についても、一定の要件を満たせば減価償却資産として取り扱われることになります。
例えば、会社が150万円で購入した絵画について、従来は原則として減価償却できませんでしたが、改正後は減価償却できる可能性があります。
これは、会社で美術品を購入する機会がある経営者にとって、押さえておきたい変更点です。
4.なぜ美術品の取得価額基準が引き上げられるのか?
今回の見直しの背景には、美術品の取引価格の変化があります。
現行の取得価額基準は、平成26年12月に改正されたものです。
その後、美術品等の取引価格に関する状況が変化し、従来の100万円という基準が実際の取引の実態と乖離していることが指摘されていました。
そこで、文化庁から提出された美術品等の取引価格に関する調査データなどを踏まえ、取得価額基準の見直しが行われることになりました。
今回の改正は、こうした美術品市場の実態を反映したものといえます。
単に減価償却できる金額の範囲が広がるというだけでなく、美術品の取引環境の変化に合わせた税務上の見直しといえるでしょう。
5.令和9年1月1日以後に取得する美術品から適用される
今回の改正後の取り扱いは、令和9年1月1日以後に取得する美術品等に適用される予定です。
そのため、令和8年12月31日までに取得した美術品については、原則として従来の取り扱いによります。
【適用時期の整理】
| 取得時期 | 取り扱い |
|---|---|
| 令和8年12月31日まで | 原則として従来の取り扱い |
| 令和9年1月1日以後 | 改正後の取り扱い |
美術品の購入を検討している企業は、取得時期と税務上の取り扱いを確認しておきましょう。
6.過去に購入した美術品も減価償却できる場合がある!
今回の改正で、特に注目したいのが、令和9年1月1日より前に取得した美術品の取り扱いです。
原則として、改正前に取得した美術品には従来の取り扱いが適用されます。
しかし、一定の条件を満たせば、過去に購入した美術品についても減価償却できる場合があります。
具体的には、次の条件を満たす美術品等です。
令和9年1月1日より前に取得していること
改正後の基準では減価償却資産に該当すること
取得価額が1点100万円以上のもの
適用初年度に事業の用に供していること
これらの条件を満たす場合、令和9年1月1日以後に最初に開始する事業年度(適用初年度)から、減価償却資産として償却できる取り扱いが設けられています。
【例えば、こんなケース】
会社が以前、150万円で絵画を購入していたとします。
これまでは原則として減価償却できませんでした。
しかし、今回の改正によって、一定の条件を満たせば、適用初年度から減価償却できる可能性があります。
つまり、今回の改正は、これから美術品を購入する企業だけでなく、すでに美術品を所有している企業にも関係する内容なのです。
7.法人だけでなく個人事業主にも関係する改正
今回の改正は、法人税基本通達だけでなく、所得税基本通達2-14についても行われます。
そのため、法人だけでなく、個人事業主にも関係する改正です。
例えば、個人事業主が事業用の店舗や事務所に美術品を設置している場合にも、今回の取得価額基準の見直しが関係する可能性があります。
ただし、減価償却できるかどうかは、取得価額だけで決まるわけではありません。
美術品の性質や価値、事業での使用状況なども含めて判断する必要があります。
法人・個人を問わず、所有している美術品の税務上の取り扱いを確認しておきましょう。
8.中小企業の経営者が今から確認しておきたいこと
今回の改正を踏まえ、経営者が確認しておきたいポイントを整理します。
① 会社が所有している美術品を洗い出す
応接室、会議室、エントランスなどに設置している絵画や美術品を確認しましょう。
② 取得価額を確認する
美術品ごとに購入金額や取得時期を確認します。
特に100万円以上200万円未満の美術品は、今回の改正によって取り扱いが変わる可能性があります。
③ 購入時の資料を確認する
購入時の契約書、請求書、領収書など、取得価額や取得時期を確認できる資料を整理しておきましょう。
④ 過去に購入した美術品も確認する
令和9年1月1日より前に取得した美術品についても、一定の条件を満たせば減価償却できる場合があります。
⑤ 税理士に適用条件を確認する
美術品の種類や取得時期、事業供用の状況によって判断が異なります。
自己判断せず、個別の状況に応じて確認することが大切です。
9.美術品の購入・保有は税務上の取り扱いも考慮する
会社が美術品を購入する理由はさまざまです。
例えば、次のような目的が考えられます。
来客スペースや応接室の環境整備
オフィスの雰囲気づくり
企業イメージの向上
事業所の装飾
ただし、美術品は一般的な備品とは異なり、資産価値が維持される可能性もあります。
そのため、購入時には価格だけでなく、税務上の取り扱いも確認しておくことが重要です。
今回の改正によって減価償却の対象となる範囲が広がる予定ですが、200万円未満であれば必ず減価償却できるというわけではありません。
美術品の性質や価値、事業での使用状況などを踏まえた判断が必要です。
10.まとめ|会社で所有する美術品の税務処理を見直してみましょう
今回は、国税庁による美術品等の減価償却に関する取得価額基準の見直しについて解説しました。
今回の重要ポイント
美術品の減価償却に関する取得価額基準が100万円から200万円に引き上げられる
令和9年1月1日以後に取得する美術品等に適用される予定
取得価額200万円未満の美術品等は、一定の要件を満たせば減価償却資産として取り扱われる
過去に取得した美術品についても、一定の条件を満たせば適用初年度から減価償却できる場合がある
法人だけでなく、個人事業主にも関係する改正である
今回の改正は、これから美術品を購入する企業だけでなく、すでに美術品を所有している企業にとっても確認しておきたい内容です。
特に、これまで減価償却できない資産として管理していた美術品がある場合には、今回の改正によって税務上の取り扱いが変わる可能性があります。
まずは、会社が所有している美術品の取得価額と取得時期を確認してみてはいかがでしょうか。
税制改正をきっかけに、固定資産台帳や過去の購入資料を見直してみることも大切です。
【参考情報】
法人税法第13条
※本記事は2026年11月2日時点で提供された情報をもとに作成しています。改正後の取り扱いは令和9年1月1日以後の取得分に適用される予定です。過去に取得した美術品の取り扱いを含め、実際の適用にあたっては改正通達等の最新情報をご確認ください。
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