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経費として落とせる交際費と落とせない交際費の違いは何ですか?


経費として落とせる交際費と落とせない交際費の違いは?知らなきゃ損する税務の基本
ビジネスを行う上で、取引先との関係構築や社員のモチベーション向上のために交際費を使う場面は多くあります。しかし、「これは経費にできるのか?」「税務署に否認されないか?」と不安になることも少なくありません。特に個人事業主や中小企業の経営者にとっては、交際費の取り扱いは悩みの種になりがちです。
この記事では、「経費として落とせる交際費」と「落とせない交際費」の違いを明確にし、実務上の注意点やよくある誤解についても解説します。

経費として落とせる交際費とは?
交際費とは、得意先や仕入先など事業に関連する相手との関係を維持・促進するために支出する費用のことを指します。法人税法では、以下のような支出が「交際費等」に該当するとされています。
- 飲食費(接待や会食)
- 贈答品(お中元・お歳暮)
- 慶弔費(取引先の冠婚葬祭)
- ゴルフ代、会費(取引先との懇親目的)
これらのうち、「事業のために必要な支出であること」が認められる場合には、原則として経費(損金)として計上できます。
一方で、法人には交際費に一定の損金不算入限度額(例:中小企業の場合、年間800万円までの交際費は損金算入可能など)があるため、支出全額が必ず経費になるとは限りません。

経費として落とせない交際費の例
以下のような支出は、交際費に見えても経費として認められないことがあります。
- 個人的な飲食や遊興費(取引先が同席していない会食など)
- 社員同士のみの飲み会(業務とは直接関係しない場合)
- 法人税法で除外される高額な接待(社会通念上、過度と判断されるもの)
- 税務署が「私的支出」と判断したもの
また、プライベートな支出を「交際費」と偽って経費計上した場合、税務調査で否認され、加算税や延滞税が課されるリスクがあります。

よくある誤解
「取引先と飲みに行ったから全額経費でOK」と思い込んでいる人が多いですが、実は飲食費のうち5,000円以下のものについては、一定の条件を満たせば交際費ではなく「会議費」として処理可能です。この違いを理解していないと、無駄に交際費枠を消費してしまい、税務上の損となるケースもあります。
また、社内イベント(歓迎会や忘年会など)も、全額が経費として認められるわけではありません。あくまで「福利厚生費」として認められるためには、全社員が参加できるよう配慮されていることが前提です。

実務での注意点
交際費を経費にする際には、以下の点に注意しましょう。
- 誰と、何の目的で、どこで支出したかを記録(領収書の裏などにメモ)
- 社内会議か外部接待かで勘定科目を正しく分ける
- 飲食費は一人当たりの金額と人数を明記
- 年間の交際費額を把握し、限度額を超えないよう管理
特に税務調査では、「この支出は誰との関係性に基づくものか」「事業との関連性は?」といった点がチェックされるため、証拠や記録をしっかり残すことが大切です。

士業としての支援内容
税理士や行政書士などの士業は、交際費の取扱いについて以下のようなサポートが可能です。
- 税務上の正しい区分のアドバイス(交際費/会議費/福利厚生費など)
- 節税対策としての交際費の活用方法
- 税務調査対応における書類整備やアドバイス
- 経費処理ルールの整備・社内マニュアルの作成
専門家のサポートを受けることで、無駄な税金を防ぎ、安心して経費計上ができる体制を整えることができます。

まとめ
交際費は正しく使えば経費として認められる重要な支出ですが、私的利用や勘違いによる誤計上があると税務リスクにつながります。「誰のために」「どんな目的で」使ったかを明確にし、適切な証拠と記録を残すことが重要です。
経費処理に不安がある場合は、早めに専門家に相談し、トラブルのない経理体制を整えることをおすすめします。

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